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男鹿市議会
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2018-03-05
>
03月05日-04号
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男鹿市議会 2018-03-05
03月05日-04号
取得元:
男鹿市議会公式サイト
最終取得日: 2021-07-27
平成
30年 3月
定例会議事日程
第4号
平成
30年3月5日(月) 第1
議案上程
(
議案
第1号から第37号まで及び
報告
第1号)
議案説明
、
質疑
、
常任委員会付託
第2
予算特別委員会付託---------------------------------------
本日の
会議
に付した事件
議事日程
に同じ
---------------------------------------出席議員
(20人) 1番
佐藤巳次郎
2番
三浦一郎
3番 米谷 勝 4番
木元利明
5番
伊藤宗就
6番 古仲清尚 7番
笹川圭光
8番
安田健次郎
9番
進藤優子
10番
吉田清孝
12番
船橋金弘
11番
船木金光
13番
畠山富勝
14番
船木正博
15番
中田謙三
16番
小松穂積
17番
土井文彦
18番
三浦桂寿
19番
高野寛志
20番
三浦利通---------------------------------------欠席議員
(なし
)---------------------------------------議会事務局職員出席者
事務局長
加藤秋男
副
事務局長
畠山隆之
局長補佐
杉本一也
主査 吉田 平
---------------------------------------地方自治法
第121条による
出席者
市長 菅原広二 副市長 笠井 潤
教育長
鈴木雅彦
監査委員
鈴木 誠
総務企画部長
船木道晴
市民福祉部長
柏崎潤一
産業建設部長
藤原 誠
教育次長
木元義博
企業局長
佐藤盛
己
企画政策課長
八端隆公
総務課長
目黒雪子
財政課長
田村 力
税務課長
田口好信
生活環境課長
伊藤文興
健康子育て課長
加藤義一
介護サービス課長
佐藤庄二
福祉事務所長
伊藤 徹
農林水産課長
武田 誠
観光商工課長
清水康成
建設課長
佐藤 透
病院事務局長
山田政信
会計管理者
菅原信一
学校教育課長
鐙 長光 生涯
学習課長
鎌田 栄
監査事務局長
小
澤田一志
企業局管理課長
菅原 長
選管事務局長
(
総務課長併任
)
農委事務局長
(
農林水産課長併任
) 午前10時01分 開議 ○
議長
(
三浦利通
君) 皆さん、おはようございます。 これより、本日の
会議
を開きます。
---------------------------------------
○
議長
(
三浦利通
君) 本日の
議事
は、
議事日程
第4号をもって進めます。
---------------------------------------
△
日程
第1
議案
第1号から第37号まで及び
報告
第1号を
一括上程
○
議長
(
三浦利通
君)
日程
第1、
議案
第1号から第37号まで及び
報告
第1号を一括して議題といたします。 これより
議案
の
説明
を求めます。 はじめに、
船木総務企画部長
の
説明
を求めます。
船木総務企画部長
[
総務企画部長
船木道晴
君 登壇] ◎
総務企画部長
(
船木道晴
君) おはようございます。 私からは、
議案
第36
号男鹿地区消防
一部
事務組合規約
の一部
変更
について、ご
説明
を申し上げます。 恐れ入りますが、
議案書
の83
ページ
をお願いいたします。 本
議案
は、
男鹿地区消防
一部
事務組合議会議員
の
定数
の
見直し
に伴いまして、同
組合規約
の一部を
変更
するため、
議会
の議決を求めるものであります。 次の
ページ
、84
ページ
をお願いいたします。
変更
の
内容
でありますが、
男鹿地区消防
一部
事務組合
の
議員定数
につきましては、現在、
男鹿
市7人、潟上市4人、大潟村2人の13人となっておりますが、
男鹿
市から選挙する
議員
の数を1人減の6人に改め、
議員定数
を12人とするものであります。 この
規約
は、知事の許可を受け、
男鹿市議会議員
の
任期満了日
の翌日であります本年4月22日から施行するものであります。 以上で
説明
を終わりますが、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○
議長
(
三浦利通
君) 次に、
柏崎市民福祉部長
の
説明
を求めます。
柏崎市民生活部長
[
市民福祉部長
柏崎潤一
君 登壇] ◎
市民福祉部長
(
柏崎潤一
君) おはようございます。 私からは、
市民福祉部
にかかります
議案
第7号から
議案
第14号及び
議案
第20号から24号、そして
議案
第37号について
補足説明
を申し上げます。 恐れ入りますが、
議案書
の7
ページ
をお願いいたします。 まず、
議案
第7
号男鹿
市
国民健康保険条例
及び
男鹿
市
国民健康保険事業財政調整基金条例
の一部を
改正
する
条例
についてであります。 今回の
条例改正
は、新年度より
都道府県
が
市町村
とともに
国民健康保険事業
を行うこととされたことから、所要の
条例改正
が必要となるものであります。 続きまして、8
ページ
をお願いいたします。 8
ページ
は、
改正条例
の本文でございます。 第1条は、
男鹿
市
国民健康保険条例
の一部
改正
で、
条例目次
及び第1章の
章名
、また、
見出し
を含む第1条中の「
男鹿
市が行う
国民健康保険
」の次に「の
事務
」を加えるものであります。「
男鹿
市が行う
国民健康保険
の
事務
」とするものでございます。 また、第2章の
章名
及び
見出し
を含む第2条中の「
国民健康保険運営協議会
」を「
市町村
の
国民健康保険事業
の
運営
に関する
協議会
」に改めるものであります。 また、第2条は、
男鹿
市
国民健康保険事業財政調整基金条例
の一部
改正
で、同
条例
の第6条中、第4号を5号とし、第1号から第3号までを1号ずつ繰り下げ、第1号として、「1、
国民健康保険事業費納付金
に要する費用が不足する場合において、
当該不足額
を埋めるための財源に充てるとき」という一文を加えるものであります。
条例
の
施行期日
は、
平成
30年4月1日からとするものでございます。
議案
第7号については、以上でございます。
議案書
の9
ページ
をお願いいたします。 次に、
議案
第8
号男鹿
市
後期高齢者医療
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
についてであります。 今回の
条例改正
は、
高齢者
の医療の確保に関する法律の一部
改正
に伴いまして、現行の制度では、
国保
の
住所地特例者
が75歳到達により
国保
から
後期高齢
に加入する場合、
後期高齢
の
住所地特例
が適用されないものでしたが、この
取り扱い
について、現に
国保
の
住所地特例
を受けている被
保険者
が
後期高齢
の
広域連合
の被
保険者
となる場合には、前
住所地
の
市町村
が加入する
広域連合
が
保険者
となるよう見直すものであります。
議案書
の10
ページ
をお願いいたします。 10
ページ
は、
改正条例
の本文であります。 まず、
条例
中、市が
保険料
を徴収すべき被
保険者
を定めた第3条におきまして、
住所地特例
を
規定
した法律第55条の2第2項が新設されたため、各号にその
規定
を準用する場合を含む旨を追加いたします。 また、第5号として、これまで
国民健康保険法
第116条の2第1項及び第2項の
規定
を受けて
住所地特例
が適用されていた
国保
の被
保険者
が新たに
後期高齢者医療制度
に加入することとなった場合、その
住所地特例
が継続して適用されることとなったため、本市が
保険料
を徴収すべき被
保険者
の
規定
である本
条例
第3条に加えるものであります。 附則の第2条は削除、第3条を繰り上げて第2条とするものであります。
条例
の
施行期日
は、
平成
30年4月1日からとするものでございます。
議案
第8号については、以上でございます。
議案書
の11
ページ
をお願いいたします。 次に、
議案
第9
号男鹿
市
指定居宅介護支援等
の
事業
の
人員
及び
運営
に関する
基準
を定める
条例
の制定についてであります。 本
条例
は、
介護保険法
の一部
改正
に伴いまして、これまで
都道府県条例
で定めておりました
指定居宅介護支援事業
に関する
基準
についてを
市町村
の
条例
で定める必要が生じたものであります。 12
ページ
をお願いいたします。 12
ページ
からが
条例文
でございます。 制定の
内容
といたしましては、
省令
の
基準
に基づきまして、
人員
、
運営
の
基準
を定めるもので、第1章は総則であります。 第1条、この
条例
は、
介護保険法
の
規定
に基づき、
指定居宅介護支援等
の
事業
の
人員
及び
運営
に関する
基準
を定めるものであります。 13
ページ
は、第2章、
人員
に関する
基準
であります。
従業員
の数、
管理者
に関する
規定
であります。 また、14
ページ
、第3章は
運営
に関する
基準
であります。
事業内容
及び手続の
説明
、同意の
規定
から書類の
発行処理
を定めております。 18
ページ
をお願いします。 18
ページ
からは、
介護支援
の具体的な
取り扱い方針
を定めております。
ページ
飛びまして29
ページ
をお願いいたします。 29
ページ
、一番下の第30条、記録の整備でありますが、次の
ページ
の上段の記録の
保存年限
について、完結の日から5年と定めております。この部分、
省令
は2年保存でありますが、市の
独自基準
として定めたものであります。 第4章は、
基準該当居宅介護支援
に関する
基準
であります。こちらは
準用規定
になります。 31
ページ
をお願いします。
条例
の
施行期日
は、
平成
30年4月1日から。ただし、14条第1項第20号の
規定
は、10月1日から施行いたします。
議案
第9号につきましては、以上でございます。
議案書
、次の
ページ
32
ページ
をお願いいたします。 次に、
議案
第10
号男鹿
市
介護保険条例
の一部を
改正
する
条例
についてであります。 本
条例
は、
介護保険法
に基づく
男鹿
市
介護保険事業計画
の
見直し
に伴いまして、
平成
30年度から
平成
32年度までの
保険料率
を定めるほか、
保険料
の
減免対象者
に
追加改正
を行うものであります。
議案書
の33
ページ
をお願いいたします。 33
ページ
は、
改正条例文
であります。 まず、
条例
第3条、
保険料率
第1項中、定める
期間
を「
平成
30年度」から「
平成
32年度」に改め、同項各号の額を改めます。
基準
となる額は、第3条第1項第5号で、
現行年額
「7万9,740円」を「8万5,884円」とするものであります。 また、同条第3項中の
期間
も「
平成
30年度」から「
平成
32年度」に改め、「3万5,883円」を「3万8,647円」に改めるものであります。 次に、第9条におきまして、
保険料
の
減免対象者
として、「
刑事施設
、
労役場
その他これに準ずる
施設
に拘禁され、
介護給付
などが行われない
期間
がある者」を加えるため、第5号として
条文
を追加いたします。
条例
の
施行期日
は、
平成
30年4月1日からとするものでございます。
議案
第10号につきましては、以上であります。
議案書
の34
ページ
をお願いいたします。 次に、
議案
第11
号男鹿
市
指定地域密着型サービス事業
に関する
条例
及び
男鹿
市
指定地域密着型介護予防サービス事業
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
であります。
介護保険法
の一部
改正
により、
高齢者
と
障害児者
が同一の
施設事業所
で
サービス
を受けやすくするため、
介護保険
と
障害福祉両方
の制度に新たに
共生型サービス
が位置づけられたことから、
共生型施設
の
指定基準等
を新たに
条例
に加えるほか、国の
基準省令
改正
に伴う所要の
改正
を行うものであります。 35
ページ
をお願いいたします。 35
ページ
は、
改正条例
の本文であります。 まず、第1条は、
男鹿
市
指定地域密着型サービス事業
に関する
条例
に
共生型地域密着型通所介護
の
指定基準等
を新たに
条例
に加えるもので、
追加条文
は、第59条の20の2及び第59条の20の3であります。 また、
居住系サービス
における
身体的拘束等
の
適正化
を図るために必要な措置について
運営基準
に定めるものは、41
ページ
になりますが、第117号第7項、
認知症対応型共同生活介護
、第138条6項、
地域密着型特定施設入居者生活介護
、それから43
ページ
の上段になります、第157条第6項、
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
、下段の第182条第8項、
ユニット型地域密着型介護老人福祉施設生活介護
の各
条文
であります。 第2条は、47
ページ
の下段になります。 第2条は、
男鹿
市
指定地域密着型介護予防サービス事業
に関する
条例
に、
居住系サービス
における
身体的拘束等
の
適正化
を図るために必要な措置について、
運営基準
に定めるものであります。
追加条文
は、次の
ページ
48
ページ
の中段になりますが、第78条第3項、
介護予防認知症対応型共同生活介護
に関する
条文
であります。
条例
の
施行期日
は、
平成
30年4月1日であります。
議案
第11号につきましては、以上でございます。 次に、
議案書
50
ページ
をお願いいたします。
議案
第12
号男鹿
市
若美老人福祉センター条例
を
廃止
する
条例
、それから52
ページ
、
議案
第13
号男鹿
市
コミュニティホーム条例
を
廃止
する
条例
について、さらに54
ページ
、
議案
第14
号男鹿
市
若美デイサービスセンター条例
を
廃止
する
条例
については、一括してご
説明
を申し上げます。
男鹿
市
若美老人福祉センター
と
若美南部地区コミュニティホーム
につきましては、
棟続き
の建物であります。同
施設
は、
老朽化
により
廃止
を前提としてきたものであり、
施設
の
管理
におきましても、今年度は
指定管理期間
を本年3月31日までの1年間とし、
指定管理者
である
社会福祉法人男鹿
市
社会福祉協議会
と
施設廃止
に係る諸課題の解決について
協議
を重ねてきたところであります。継続の要望もありましたが、対する厳しい情勢もあり、お互いの事情をくみながら
廃止
の合意に至ったものであります。 なお、
若美中央地区コミュニティホーム
は、
美里小学校グラウンド脇
にある建物ですが、現在は
若美支所
が
管理
する倉庫としており、一般の利用はないものであります。
男鹿
市
コミュニティホーム条例
は、この2
施設
であることから、今回
条例
を
廃止
するものであります。 また、
男鹿
市
若美デイサービスセンター
「ふれあい荘」につきましては、この後の
議案
でもご
説明
いたしますが、現在
施設
を指定
管理
し、
運営
しております
社会福祉法人若美さくら会
から、
事業廃止
の
申し出
があり、
指定管理期間
を
変更
して
事業
を停止することから、
施設
についても
廃止
するものであります。
廃止条例
の
施行期日
は、
平成
30年4月1日であります。
議案
第12号から14号につきましては、以上でございます。 次に、
議案書
67
ページ
をお願いいたします。 67
ページ
、
議案
第20号から70
ページ
、
議案
第23号までの
権利
の
放棄
についてであります。 本4件の
議案
は、
障害者住宅整備資金貸付金
1件、
災害援護資金貸付金
3件の
不納欠損処分
、
権利
の
放棄
であります。 それぞれ
本人死亡
、また不明、
保証人死亡
または
生活困窮
など、現時点では返済の見込みがなく、加えて時効もしくは時効の援用がなされているものであります。
債務者住所
・氏名及び
放棄
となる
債権額
は、各
議案書記載
のとおりであります。 次に、
議案書
71
ページ
をお願いします。
議案
第24号は、
男鹿
市
若美デイサービスセンター
「ふれあい荘」の
指定管理期間
の
変更
についてであります。 先ほども一部ご
説明
いたしましたが、
若美老人福祉センター
、
若美南部地区コミュニティホーム
と
棟続き
であります本
施設
は、
老朽化
により
水回り
に大規模な修繕が必要なことや、
施設建物
や不具合が多く、
デイサービス事業
の継続が困難であることなどから、指定
管理
しております
社会福祉法人若美さくら会理事長谷文隆
より、
事業廃止
による
指定管理期間
の
変更
の
申し出
があったものであります。
期間
の
変更
は、「
平成
28年4月1日から
平成
33年3月31日」までであったものを、「
平成
30年3月31日」までとするものであり、
事業廃止
とともに
施設条例
の
廃止
をするものであります。
議案
第24号につきましては、以上でございます。
議案書
85
ページ
をお願いいたします。
議案
第37
号男鹿地区衛生処理
一部
事務組合規約
の一部
変更
についてであります。
地方自治法
の
規定
に基づきまして
関係地方公共団体
で
協議
いたしました、
男鹿地区衛生処理
一部
事務組合規約
の一部を
変更
するため、
議会
の議決を求めるものであります。 次の
ページ
86
ページ
をお願いいたします。
男鹿地区衛生処理
一部
事務組合規約
の第5条、
組合議会
の組織及び選挙の方法、第1項中、
定数
「11人」を「10人」に改め、同条第2項中、「
男鹿
市7人」を「
男鹿
市6人」に改めるものであります。 この
規約
は、知事の認可を受け、
平成
30年4月22日から施行するものであります。 以上で
補足説明
を終わりますが、ご可決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○
議長
(
三浦利通
君) 次に、
藤原産業建設部長
の
説明
を求めます。
藤原産業建設部長
[
産業建設部長
藤原誠
君 登壇] ◎
産業建設部長
(
藤原誠
君) おはようございます。 私からは、
産業建設部
に係る
議案
第15号から
議案
第19号までについて、ご
説明
を申し上げます。 恐れ入りますが、
議案書
の57
ページ
をお願いいたします。 まず、
議案
第15
号男鹿
市
特別職
の
職員
で
非常勤
のものの報酬及び
費用弁償等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
についてであります。 本
議案
は、昨年、市内で初めてツキノワグマの目撃や
生息痕跡等
が確認され、
大型獣
の捕獲には危険が伴うことから、
鳥獣被害防止特措法
に基づく
鳥獣被害対策実施隊員
を
特別職
の
非常勤職員
として位置づけるため、本
条例
の一部を
改正
するものであります。
条文
にあります第2条第2項の
改正規定
は、
鳥獣被害対策実施隊員
の追加に伴い
条文
の整理を行ったものであります。
別表
の
改正規定
は、
鳥獣被害対策実施隊員
の
報酬年額
について
規定
するもので、国の示す金額を参考に、年額4,000円とするものであります。
施行期日
は、
平成
30年4月1日であります。 59
ページ
をお願いいたします。 次に、
議案
第16
号男鹿
市
手数料条例
の一部を
改正
する
条例
についてであります。 本
議案
は、
地方公共団体
の
手数料
の標準に関する政令の一部を
改正
する政令の公布に伴い、
手数料
の
標準額
が見直されたことから、本市においても関係する
手数料
の改定を行うため、本
条例
の一部を
改正
するものであります。
改正
の
内容
は、
別表
51項中の
砂利採取法
の
規定
による
砂利採取計画
の認可の
申請手数料
を「3万7,700円」から「3万3,900」に、同表52項中の
砂利採取計画
の
変更
の認可の
申請手数料
を「1万7,000円」から「1万5,000円」に改めるものであります。
施行期日
は、
平成
30年4月1日であります。 61
ページ
をお願いいたします。 次に、
議案
第17
号男鹿市営住宅条例
の一部を
改正
する
条例
についてであります。 本
議案
は、
姫ヶ沢
・
泉台団地
に
建設
中の1戸1棟について、設置及び
駐車場使用料
を定めるとともに、
公営住宅法施行令
の
改正
に伴い
条文
を整理するため、本
条例
の一部を
改正
するものであります。
条文
の
改正内容
は、家賃の決定及び
収入超過者
に対する家賃において、
認知症
などにより
収入申告
の請求に応じることが困難な事情にあると認める場合の
入居者
について家賃の
算定方法
を加えるほか、政令の
改正
による
条文整理
を行ったものであります。 次の
ページ
をお願いいたします。 下段の
別表
の
改正規定
は、
別表
第1の1に新たに
建設
した
住宅
の位置及び構造、規模などを、
別表
第2に同
住宅
の
駐車場
の
使用料
などを加えるものであります。
施行期日
は、
平成
30年4月1日であります。 64
ページ
をお願いいたします。 次に、
議案
第18
号男鹿
市
単独子育て市営住宅条例
の一部を
改正
する
条例
についてであります。 本
議案
は、
公営住宅法施行令
の一部
改正
に伴い
条文
を整理するため、本
条例
の一部を
改正
するものであります。
条文
の
改正内容
は、
子育て住宅使用料
及び
収入超過者
に対する
子育て住宅使用料
において、
認知症
などにより
収入申告
の請求に応じることが困難な事情にあると認める場合の
入居者
について、
住宅使用料
の
算定方法
を加えるほか、
条文
の整理を行ったものであります。
施行期日
は、
平成
30年4月1日であります。 66
ページ
をお願いいたします。 次に、
議案
第19
号男鹿
市
都市公園
の設置に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
についてであります。 本
議案
は、
都市公園法施行令
の一部
改正
に伴い、これまで全国一律で定めていた
都市公園
における
運動施設率
の割合を、国の
基準
を参酌し100分の50と定めるものであります。
施行期日
は、
平成
30年4月1日であります。
説明
は以上であります。よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○
議長
(
三浦利通
君) これより
議案
に対する
質疑
に入ります。
質疑
ございませんか。 (「なし」と言う者あり) ○
議長
(
三浦利通
君)
質疑
なしと認めます。よって、
質疑
を終結いたします。 次に、
議案
第7号から第24号まで、第36号及び第37号については、ご配付いたしております
議案付託一覧表
のとおり、それぞれ所管の
常任委員会
に
付託
いたします。
---------------------------------------
△
日程
第2
予算特別委員会
の
付託
○
議長
(
三浦利通
君)
日程
第2、
予算特別委員会
への
付託
を議題といたします。 お諮りいたします。
議案
第1号から第6号まで及び第25号から第35号までについては、
予算特別委員会
へ
付託
することにご
異議
ございませんか。 (「
異議
なし」と言う者あり) ○
議長
(
三浦利通
君) ご
異議
なしと認めます。よって、
議案
第1号から第6まで及び第25号から第35号までについては、
予算特別委員会
へ
付託
することに決しました。
---------------------------------------
○
議長
(
三浦利通
君) 以上で、本日の
議事
は終了いたしました。
---------------------------------------
△休会の件 ○
議長
(
三浦利通
君) お諮りいたします。明日6日から15日までは
議事
の都合により休会いたしたいと思います。これにご
異議
ございませんか。 (「
異議
なし」と言う者あり) ○
議長
(
三浦利通
君) ご
異議
なしと認めます。よって、明日6日から15日までは
議事
の都合により休会とし、3月16日、午後2時より本
会議
を再開し、各
委員長
の
報告
を求めることにいたします。 本日は、これにて散会いたします。 御苦労さまでした。
---------------------------------------
午前10時28分 散会
議案付託一覧表総務委員会
議案
第36号
男鹿地区消防
一部
事務組合規約
の一部
変更
について
教育厚生委員会
議案
第7号
男鹿
市
国民健康保険条例
及び
男鹿
市
国民健康保険事業財政調整基金条例
の一部を
改正
する
条例
について
議案
第8号
男鹿
市
後期高齢者医療
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
について
議案
第9号
男鹿
市
指定居宅介護支援等
の
事業
の
人員
及び
運営
に関する
基準
を定める
条例
の制定について
議案
第10号
男鹿
市
介護保険条例
の一部を
改正
する
条例
について
議案
第11号
男鹿
市
指定地域密着型サービス事業
に関する
条例
及び
男鹿
市
指定地域密着型介護予防サービス事業
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
について
議案
第12号
男鹿
市
若美老人福祉センター条例
を
廃止
する
条例
について
議案
第13号
男鹿
市
コミュニティホーム条例
を
廃止
する
条例
について
議案
第14号
男鹿
市
若美デイサービスセンター条例
を
廃止
する
条例
について
議案
第20号
権利
の
放棄
について
議案
第21号
権利
の
放棄
について
議案
第22号
権利
の
放棄
について
議案
第23号
権利
の
放棄
について
議案
第24号
男鹿
市
若美デイサービスセンター
「ふれあい荘」の
指定管理期間
の
変更
について
議案
第37号
男鹿地区衛生処理
一部
事務組合規約
の一部
変更
について
産業建設委員会
議案
第15号
男鹿
市
特別職
の
職員
で
非常勤
のものの報酬及び
費用弁償等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
について
議案
第16号
男鹿
市
手数料条例
の一部を
改正
する
条例
について
議案
第17号
男鹿
市営
住宅
条例
の一部を
改正
する
条例
について
議案
第18号
男鹿
市
単独子育て市営住宅条例
の一部を
改正
する
条例
について
議案
第19号
男鹿
市
都市公園
の設置に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
について
予算特別委員会
議案
第1号
平成
29年度
男鹿
市一般会計補正予算(第9号)の専決処分について
議案
第2号
平成
29年度
男鹿
市一般会計補正予算(第10号)について
議案
第3号
平成
29年度
男鹿
市
国民健康保険
特別会計補正予算(第4号)について
議案
第4号
平成
29年度
男鹿
市
介護保険
特別会計補正予算(第4号)について
議案
第5号
平成
29年度
男鹿
市
後期高齢者医療
特別会計補正予算(第4号)について
議案
第6号
平成
29年度
男鹿
市下水道
事業
会計補正予算(第4号)について
議案
第25号
平成
30年度
男鹿
市一般会計予算について
議案
第26号
平成
30年度
男鹿
市
国民健康保険
特別会計予算について
議案
第27号
平成
30年度
男鹿
市診療所特別会計予算について
議案
第28号
平成
30年度
男鹿
市
介護保険
特別会計予算について
議案
第29号
平成
30年度
男鹿
市
後期高齢者医療
特別会計予算について
議案
第30号
平成
30年度
男鹿
みなと市民病院
事業
会計予算について
議案
第31号
平成
30年度
男鹿
市上水道
事業
会計予算について
議案
第32号
平成
30年度
男鹿
市ガス
事業
会計予算について
議案
第33号
平成
30年度
男鹿
市下水道
事業
会計予算について
議案
第34号
平成
30年度
男鹿
市農業集落排水
事業
会計予算について
議案
第35号
平成
30年度
男鹿
市漁業集落排水
事業
会計予算について...
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