仙北市議会 > 2016-06-14 >
06月14日-04号

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  1. 仙北市議会 2016-06-14
    06月14日-04号


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    平成28年  6月 定例会          平成28年第5回仙北市議会定例会会議録議事日程第4号)                 平成28年6月14日(火曜日)午前10時開議第1 議案第67号 仙北市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例制定について第2 議案第68号 仙北市基金条例の一部を改正する条例制定について第3 議案第69号 仙北市育英奨学資金貸与条例の一部を改正する条例制定について第4 議案第70号 平成28年度仙北市一般会計補正予算(第1号)第5 議案第71号 平成28年度仙北市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)第6 議案第72号 平成28年度仙北市病院事業会計補正予算(第1号)請願第1号 教職員定数改善義務教育費国庫負担割合2分の1復元をはかるための、2017年度政府予算に係る意見書採択の要請について---------------------------------------出席議員(18名)      1番 佐藤大成君       2番 高橋 豪君      3番 熊谷一夫君       4番 門脇民夫君      5番 平岡裕子君       6番 田口寿宜君      7番 大石温基君       8番 阿部則比古君      9番 黒沢龍己君      11番 荒木田俊一君     12番 安藤 武君      13番 小林幸悦君     14番 伊藤邦彦君      15番 真崎寿浩君     16番 八柳良太郎君     17番 高久昭二君     18番 稲田 修君      19番 青柳宗五郎---------------------------------------欠席議員(1名)     10番 小田嶋 忠君---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名  市長        門脇光浩君     副市長      倉橋典夫君  教育長       熊谷 徹君     病院事業管理者  進藤英樹君  代表監査委員    戸澤正隆君     総務部長     藤村好正君  地方創生・               市民福祉部長兼            小田野直光君             米澤 実君  総合戦略統括監             福祉事務所長                      農林部長兼  観光商工部長    平岡有介君              浅利芳宏君                      総合産業研究所長                      会計管理者兼  建設部長      武藤義彦君              伊藤 寛君                      会計課長  教育部長      畠山 靖君     企業局長     草なぎ博美君  医療局長兼               総務部次長兼            運藤良克君              加古信夫君  医療連携政策監             危機管理監  市民福祉部次長兼            総務部総務課長兼            冨岡 明君              戸澤 浩君  市民生活課長              事務事業移転室長  総務部企画政策課長 大山肇浩君     総務部財政課長  浅利喜一郎---------------------------------------事務局職員出席者  議会事務局長    三浦清人君     書記       藤岡 純君  書記        堀川貴吉君--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(青柳宗五郎君) ただいまの出席議員は18名で会議の定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。 欠席届は10番、小田嶋忠君であります。 広報及び報道関係者の撮影を許可します。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。                             (午前10時00分)--------------------------------------- △議案第67号の質疑 ○議長(青柳宗五郎君) 日程第1、議案第67号 仙北市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例制定についてを議題とします。 これから質疑を行います。 通告により発言を許します。17番、高久昭二君。 ◆17番(高久昭二君) それでは、早速質問に入らせていただきます。 議案第67号 仙北市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例制定について、若干お伺いしたいと思います。 今般の定例会でも高橋豪議員一般質問で取り上げてございましたが、廃棄物処分場贈収賄事件を契機にして、仙北市長並びに副市長が減給ということで7月1日から11月までの5カ月間、10分の3から10分の2というふうな減額を提示されてございます。 昨年の12月の議会では見送り、そしてまた3月定例会の2月に出されたときも賛成少数で否決されたわけでございますけども、しかし、現実としては、担当の部課長、直属の上司なりそういう方々が、既に昨年の12月から職員の方々はもう減給処分を受けておるわけでございます。そうしたことも鑑みまして、私はやっぱり一日も早く、きちんとさせるべきではないかなと思うんですが、市長はどこがこういうふうな形で10分の3なり10分の2ということをお示ししたのか、まず第1点お伺いしたいと思います。 それから次に、高橋豪議員も質問で取り上げてございましたけども、いろいろな決裁のあり方等について、前は担当の係の職員の方が持ち回りで各部課を回って決裁をいただいたわけでございますけども、今後はそういうふうなことはないというふうなことの答弁でございましたけれども、全くないのかどうか、現時点でですね。それから、やっぱり市長も副市長も非常にお忙しい方なんで、当然席を外される場合もやむを得ずあるかと思うんですが、それは後からのその決裁というふうな形をとられておるのかどうか、その点もお伺いしたいと思います。 それから、事件防止の点については、今後は4月の異動でも、その前からの異動でもって直接環境センターのほうに上司を配置したということですが、それでもって全て安心だというふうに私どもが理解してよろしいもんでしょうか、その点をお伺いしたいと思います。 以上です。 ○議長(青柳宗五郎君) 答弁を求めます。藤村総務部長。 ◎総務部長藤村好正君) 高久議員の御質問にお答えいたします。 初めに、給与の減額の率が、市長においては10分の3、副市長においては10分の2、これはどのような考え方かということでございましたけれども、これにつきましては、12月定例会及び2月定例会に提案したときと同様の考え方になっております。 ただ、減額の期間につきましては、議会の質疑、討論等でのやり取り、発言等を最大限考慮させていただいて、3カ月から5カ月とさせていただいたものということでございます。 それから、2点目としまして決裁の方法についてということでございましたけれども、現在、現時点においてでございますが、事務処理上、どうしても短期間に決裁を受けなけれはならない事案というのは必ず生じておりますので、その場合においては、やはり持ち回りという決裁方法が現在もあることは事実でございます。極力そのようなことがないというようなことも考えておりますし、その場合、できる限り担当者一人ではなくて直属の上司と複数において持ち回り決裁をというような形で現在進めているところでございます。 それから、この防止策によって全て大丈夫かという御質問が3点目だったと思いますけれども、対応につきましては先週ですね、高橋議員の一般質問でもお答えいたしております。職員の人事配置等についても行っているということでございますけれども、やはり職員一人一人のコンプライアンス意識の問題が最重要だというふうに考えております。そのために昨年度も行いましたけれども、今年度もコンプライアンス研修につきましては実施していくということにしております。それで全て解決するのかということで、それについては確約ができるものではないと思いますけれども、そういうことを地道に積み重ねていくことが、事件の防止策というふうに考えるものでございます。 ○議長(青柳宗五郎君) 門脇市長。 ◎市長(門脇光浩君) 今、高久議員から、不在の際に、後から裁決を採るのかという質問があったので当事者の私から返答させていただきたいと思いますけれども、出張等で留守にするときが間々にあります。帰ってきて決裁が滞っているものに対しては未決の棚、決裁がまだできていないという未決の棚と、それから決裁が済んでいる棚と2つ棚がありまして、未決の棚から順に自分は決裁をしていくということになります。その際、職員から直接聞かなければ、その起案の内容がよく飲み込めないという場面もありますので、そういうときには連絡をさせていただいて説明をいただくという状況で決裁をさせていただいているという現状があります。 ○議長(青柳宗五郎君) 17番。 ◆17番(高久昭二君) 二、三簡潔にお聞きします。今現時点でも持ち回りがあるんだと。ただし、上司が必ず、直属の上司がついて決裁をしていただいているというふうなことですが、もし万が一、上司が不在の場合に、やはり人間ですから当然年休なり忌引きなりいろいろなその休まなければならない場合があるわけですが、そういう場合はどのようになさるんでしょうか。細かいことをお伺いするようですけども。 それとですね、もう一つはですね、現実あり得ると思うんですが、これまでもあったわけですが、緊急に予測せぬ事故なり、またはトラブル、機械のトラブルが生じて、すぐにでもやっぱり業者を呼んで、やっぱり応急処置なり手当てしないと操業に著しい支障を来たすというようなときも私は年間を通じてあり得ると思うんですが、そういう場合は、やはり金額の多寡にかかわらず、やはり起案して、すぐにでも処理しなければ、対応しなければいけないと思うんですが、その際はどのようになさっているんでしょうか。 また、3点目はですね、さっき藤村総務部長から職員のコンプライアンスというふうなことを述べられて、高橋豪議員一般質問の答弁でも出てきているわけですが、私が一番心配するのはですね、長期にわたって同じ部署に配置するということが、その職員の方にとって果たしてベターなのかどうか、定年間近だとなれば、大変失礼なことを言いますけれども別だと思うんですが、やっぱり若手の方にはいろいろな部署を覚えていただいて、意欲を引き出していくというのを常に、人事権は市長にあるわけですので、ほかの担当部課長なりは人事権は直接ないと思うんですが、その点の考え方ですね。 それともう一つ、旧角館町時代もいろいろあったんですけども、よく見ていると、昔は上司なりそういう人方が部下の人方の個人情報、プライバシーと言ってしまえばそれまでなんですけども、やはりいろいろな生活上の悩みとかですね、問題を抱えている場合に、相談を受けるということが多少私はあったと思うんですが、今そういうことが現実行われているものでしょうか。その点を確認したいと思います。 ○議長(青柳宗五郎君) 倉橋副市長。 ◎副市長(倉橋典夫君) 1点目の持ち回りの問題ですけれども、上司がいない場合も当然あるわけですけども、基本的には決裁について、今回の事件を踏まえまして課長、部長のところが一番大事であるというふうに認識しておりまして、そのことを徹底して、その時点でその起案文書のよしあしを判断していただくということをまず基本にしております。 それで、上司が非常に重要な案件で、私なり市長なりに報告しなければならないものについては、上司が同行したりする場合もございますし、担当の課長であったり、そういうことで進めております。 それから、緊急のトラブル、事故等があった場合、基本的には直ちに連絡が来るようになっておりまして、それは総務部長、私、市長に、それぞれ連絡がいくことになっております。それで、市長が不在の場合は私がその対応について判断させていただいておりますけども、なおかつ市長にも御了解いただかなければならない場合は市長が仮に海外に出張していても連絡を取って判断をあおぐようにして対応しております。 それから、コンプライアンスの問題なんですけども、まず今回の人事異動で長期にわたって同じ部署にいる職員を、できるだけ異動することを基本に人事を行っておりますが、それでもまだ全員が異動できたということではございません。というのも、職員数が減少しておりまして、どうしてもその部署の配置が、その職員を変えるのが非常に困難な場合もございまして、今回人事をやってみて非常に職員数の減少で、どこもぎりぎりの状態になっております。そこで、これからも若手職員を中心に、長いいろんな経験をさせるということは基本にしていきたいと思っております。 それから、部下のそのいろんな問題について対応するということですけども、今年度になってからも何点かそういう事案がございまして、基本的には課長、あるいは部長にその面談を行っていただいて部下の悩みを聞くという機会、事案が何件かございまして、これからもそういうふうに進めていきたいと思っております。 ただし、職員のプライバシー全部をこちらで把握できるかというと、それはまた別の問題があろうかと思いますけども、極力身近に見ている課長等が課内の職員のそうした面も把握できるようにしていただきたいと思っております。 以上です。 ○議長(青柳宗五郎君) 17番。 ◆17番(高久昭二君) 実は、やはり一番の問題点は、さっき長期にわたって同じ部署にいるということの問題点とあわせてですね、やっぱり職員も一人一人、私どもも同じですけども、人間ですから長所もあれば欠点もあると。また、いろいろな問題や悩みを抱えている場合もあるし、全くない方もいるかもしれませんけども、特に金銭トラブルとかですね、いろんなその消費者金融とかいろんなこと、またはいろんろなそのギャンブル等にですね没頭しているようなことがあるとすれば、やっぱりいろいろその点を注意しながら監察または個人といろいろ面談をしてですね、よりよい方向に導いていくというふうな仲間意識といいますか、ともすれば今の日本社会、特に秋田県も我々仙北市も含めて、地域も含めて、非常に薄れてきていますので、そういう点をひとつ密にしていくというふうな考え方が、私は仙北市にとっても、また、職員にとっても、また、これからの若い職員の方々にとっても必要じゃないかなと思うんですが、この点はどのようにお考えでしょうか。その点だけお聞きします。 ○議長(青柳宗五郎君) 倉橋副市長。 ◎副市長(倉橋典夫君) 高久議員おっしゃるとおりだと思っております。昨日の部長等会議でも市長からも私からも、課内のミーティング、部内のミーティングをまず行っていただくことを、まず再度お願いいたしております。 まず、課内については、週一回をめどにミーティングを行ってもらいたいと。あるいは、部単位でありますと、最低でも月1回ぐらいで部課長等ミーティングを行っていただきたいということをお話して、それを徹底したいと思います。やはりそういう日常の会話がなければ、なかなか職員の悩みも届きにくいと思っておりますので、そうした点も含めて部課長等にはことある事にお話をしております。 5月31日に部課長等会議という、参事以上の職員の会議を開きまして、七十数名参加しましたけど、その際、私からは行政に対する信頼は、その一つの事件、事故で一瞬にして失われてしまうと。これを回復するには、非常に長い時間と労力がかかるということを話しました。議会の皆さんにも、今回非常に同じような負担を強いたこと、大変申し訳なく思っておりますけども、このことはやっぱり職員一人一人が念頭に置いて、日常の業務において不断の努力が必要であるということをお話させていただいております。こういうことについては、これからも随時、必要に応じて徹底したいと思います。 以上です。 ○議長(青柳宗五郎君) 17番、高久昭二君の質疑を終わります。--------------------------------------- △議案第68号の質疑
    ○議長(青柳宗五郎君) 日程第2、議案第68号 仙北市基金条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。 これから質疑を行います。 通告により発言を許します。17番、高久昭二君。 ◆17番(高久昭二君) それでは、二、三、できるだけ簡潔にお伺いしたいと思います。 議案第68号は、仙北市基金条例の一部を改正する条例というふうなことで、今回の仙北市の、これまでの歴史的景観形成基金を仙北市景観形成基金ということで、歴史的景観を良好な景観を守りというふうに改めるというふうなことなんですが、これ、歴史的というふうなことが仙北市の景観条例を策定したことによって、どういうふうにそこに何といいますか字句を訂正しなければならないというふうな事態が発生しておるんでしょうか、第1点お伺いしたいと思います。 それで、実は仙北市には、これまでも歴史的な景観というのはたくさんあるわけでございますし、角館町で言えば伝建群、武家屋敷、伝建群のこの文化庁の指定を受けている、または桧内川づつみ、また、その田沢湖、西木でもいろんなその文化財保護法に基づく文化財の重要な史跡なり、または施設、いろんなものがあるんですが、そういうものを今後どのようにそこをまとめていくのかというふうな基本的な考え方と、さらには最後には仙北市のこの基金をですね、今回のこの仙北市景観形成基金というものをどういうふうに活用していくのか、現時点での残高と今後の見通しについて若干お伺いしたいと思います。 以上です。 ○議長(青柳宗五郎君) 答弁、武藤建設部長。 ◎建設部長武藤義彦君) おはようございます。 高久議員のただいまの御質問にお答えいたします。 1点目の仙北市景観形成基金と改めるが、これまでの歴史的景観基金と比べ、どう変わるのかという御質問でございますけれども、議案の提案理由説明でも御説明申し上げましたけれども、仙北市基金条例第3条1項の表中「仙北市歴史的景観形成基金」という名称を「仙北市景観形成基金」と改め、設置の目的欄の「歴史的景観を守り」の文言を「良好な景観を守り」に改めるものでございます。今後は、歴史的景観のみではなく、全ての景観づくりに助成するというものでございます。 2点目の、今後、仙北市景観形成基金を具体的にどのように積み増し、活用されるのかという御質問でございますけれども、当基金の当初の総額は300万円で、これまで補助金の交付は1件だけであります。現在の残高は293万4,022円となっております。今の段階での積み増しは考えてございませんけれども、新たな景観条例が施行されたことによりまして、基金の活用がふえるものと想定されます。今後の基金利用の動向を踏まえながら積み増しを検討したいと考えておるところでございます。 それから、伝建群のお話もございましたけれども、さきの景観条例の設置の際に、伝建群は私どもの範疇ではございませんので、そちらについては回答できません。よろしくお願いします。 ○議長(青柳宗五郎君) いいですか、17番。17番。 ◆17番(高久昭二君) ただいま武藤建設部長から御答弁いただきまして大体わかりましたけれども、そうすれば、仙北市内における景観全てというのはちょっと言い過ぎかもしれませんけども、歴史的というふうな言葉でなく、景観を守ると、それは自然のこれまでの景観、郷土にはぐくまれたいろんな景観があるわけですが、具体的に1つだけお尋ねしたいんですが、そうすればですね、歴史的景観と違いまして、例えば神代の抱返り渓谷、あれは県立自然公園でございますが、手前にありますですね、あそこの太陽光ですね、ああいうのをやられる場合は、歴史的景観が守られるというふうに御判断なさるものでしょうか。ちょっと具体的にお尋ねしたいと思います。 それからですね、1点のみの交付があったということは、具体的にどこの箇所を指しているんでしょうか。 それから、これまでも含めてですね、さっき私、最初に質問したとおり、伝建群、武家屋敷なり桧木内川づつみ、国の重要文化財指定の、または田沢湖、西木で国・県の、または市の文化財指定を受けているところも、当然これからも当然守っていくということではないかなと思うんですが、その点はそのように理解してよろしいんでしょうか。その点もし、ほかの教育委員会の管轄だとすれば、教育委員会のほうから簡潔な御答弁をよろしくお願いします。 以上です。 ○議長(青柳宗五郎君) 答弁、武藤建設部長。 ◎建設部長武藤義彦君) ただいまの高久議員の御質問にお答えいたします。 前に景観計画の際に議案提出された際に、景観計画におけるその方針の部分で皆さんにお配りしているものがございますけれども、その中に景観の累計というものがございまして、自然眺望景観水辺景観田園景観市街地景観、沿道・沿線景観、さらには歴史文化景観、暮らし・まちづくり景観とございまして、この中に歴史文化景観の中の文言でございますけれども、史跡や寺社などの文化財、歴史的な建造物などの景観資源の保全、活用を図るとうたってございます。さまざまな神社等、お寺等の、私どもでこれから景観を守っていこうとするものについては、景観形成の中で見ていきたいと思っておるところでございます。 それから、1件の補助金がございましたが、こちらについては平成18年5月に交付申請が出ております。翌日に交付決定の通知を差し上げまして、実績報告書が9月22日付となっております。この内容でございますけれども、角館町横町のある方が自分の宅地の周りを黒塀で囲むということで、これは補助要綱の中に当てはめまして、10万円を補助してございます。 それから、文化財のお話でしたけれども、文化財、例えば一般的な文化財につきましては、景観の方で対応できますけれども、あくまでも伝建群につきましては私どもの景観、この中では対応できないこととなっております。 以上です。 ○議長(青柳宗五郎君) 太陽光はどこで、何課。 もう一回やっていいですか。17番。 ◆17番(高久昭二君) 実はですね、さっき武藤建設部長が答弁されておりました中で、歴史的文化財的、または歴史的な景観だけでなく、やはり自然をですね生かす、自然を守るというふうな景観も当然その中に組み込まれておると思いますが、その冊子には書かれておると思うんですが、つまり、神代の抱返り渓谷、その手前の黒倉にあるこの中には、つまり黒倉の文化財のその遺跡ですね。そのものも当然あるわけです。そしてなおかつその奥には県立自然公園の抱返り渓谷もあるわけでございます。まして入り口にあるわけでございますけれども、そういうふうな中で太陽光がいろいろ地元の一部反対の方、最終的には賛成の方もおりましたし、いろいろなその水利組合そのやり取りもございましたけれども、現実は4月から稼働されているというふうなことで、それをよしと見る方もおれば、やっぱりちょっといきすぎではないかと、景観上ですね、そういうふうな黒倉遺跡もあるわけでございますので、そういうふうな点では、仙北市もですね、いろんなその資金を建設業者さんに提供する際には、いろいろな骨を折っていただいたようでございますが、そういうときはこういうふうな景観条例については全くお感じにならないものでしょうか。その点を確認したいと思います。 ○議長(青柳宗五郎君) 武藤建設部長。 ◎建設部長武藤義彦君) 景観法の中の届出対象行為というものがございまして、その中の工作物の欄に太陽光等発電施設が書き込まれてございます。高さが13メーター、または築造面積が1,000平米を超えるものとうたってございます。 しかしながら、太陽光に関しましては、この今の景観条例が、ことし28年1月1日の施行となっておりますので、この太陽光の建築が始まった時点では、これは該当になってございません。 以上です。 ○議長(青柳宗五郎君) 17番、高久昭二君の質疑を終わります。--------------------------------------- △議案第69号の質疑 ○議長(青柳宗五郎君) 日程第3、議案第69号 仙北市育英奨学資金貸与条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。 これから質疑を行います。 通告により発言を許します。17番、高久昭二君。 ◆17番(高久昭二君) 今回の条例の一部改正はよくわかりますけれども、その中で二、三ちょっと、できるだけ簡単にお伺いしたいと思います。 今回の奨学資金の次に育英奨学資金というふうな文言が入ったわけでございますけれども、これを加えることによって、どのような意味合いがまた生じてくるのか、どのように変わってくるのかといったことが第1点。 それから、第6条第1項中の(3)の規定を改めるというふうなことについて至ったその背景、理由について、できるだけ簡潔に御答弁をお願いしたいと思います。 3点目は、第6条中の償還軽減及び償還期限の延長の判断基準を、どのように判断されるのかという点をちょっと、できるだけ簡潔な御答弁をよろしくお願いしたいと思います。 以上です。 ○議長(青柳宗五郎君) 答弁、畠山教育部長。 ◎教育部長(畠山靖君) 高久議員の御質問にお答えします。 最初の一部改正、奨学資金の次に育英奨学資金の文言を加える理由についてということでしたけれども、第1条中の文言の条文の整備でございます。条例では第1条中に仙北市育英奨学資金というふうに明記されておりますけれども、この後、第2条以降に奨学資金、奨学資金という表現が出て用いております。きちんとした文書表現が求められる条例、条文ですので、奨学資金の表記は仙北市育英奨学資金を短くしてあらわすために、この文言を加えたものでございます。 それから、2つ目ですけれども、第6条第1項(3)の規定の改正に至った背景、理由についてでございますけれども、仙北市では人口減少に歯どめをかけて定住を促進するということが大変急務となって急がれております。教育委員会では、こうした観点からさまざまな施策の見直しをしておりましたが、育英奨学資金を借りている方の中で償還期間にある方のうち、一定条件を満たす方の償還を免除するということで、仙北市の定住人口の増加につなげたい、人口減少の歯どめにしたいというふうに考えまして、条例案を提案するに至った経緯でございます。本来、育英奨学資金の制度の目的は、経済的理由で就学が困難な方が上級学校に進学するのを支援するためのものであります。仙北市に居住していただいて、市内外で就労する方の返還を免除して仙北市への定住を促進することを狙いとして改正案を上程しているところでございます。 それから、3つ目ですけれども、第6条の第1項中、償還軽減額及び償還期限延長の判断基準と免除規定ということですけれども、まず最初に償還の軽減額について御説明申し上げたいと思います。 基本的には免除申請時点での償還残額を償還計画の残りの年数で割った金額を年間の補助額としたいと思っております。例えば、大学で新卒の場合、貸与を受ける、いわゆる借りる金額は1カ月4万円、それの12カ月、それの4年ということで192万円となります。通常、償還は10年計画で行われますので、償還初年度の免除額は192万円の10分の1の額となります19万2,000円が、この場合の免除申請のできる額となりまして、最大10年間というふうになります。また、償還途中にある方、償還等の滞納がない場合は、残された償還額を償還計画における残り年数で割った額が、その年度の免除額となります。いずれの場合にしても、各年度の免除額の上限を貸与総額の10分の1としてございます。そのようにしていきたいといふうに思ってございます。 また、1年に満たない期間の居住については、1カ月単位で審査を予定してございます。その際、月初めから月の終わりまでの居住が確認された場合は、年額の12分の1の額に月数を乗じて免除額としたいと思います。 それから、次に償還期限の延長についてでございますけれども、これは奨学生が災害、その他特別の事情によって償還に困難を来したような場合、あらかじめ提出してある償還計画を変更して償還期間を変更する制度でございます。奨学生からの延長の申請を受けまして、奨学資金運営審議会に諮問し、その答申を踏まえて教育委員会が決定する方向でございます。 以上でございます。 ○議長(青柳宗五郎君) 17番。 ◆17番(高久昭二君) 畠山教育部長の答弁で、よくわかりましたけれども、ちょっと二、三だけ簡潔にお伺いしたいと思います。 畠山教育部長がおっしゃるとおり仙北市の若い方々の人口流出、最終的には人口減少に歯どめをかけたいというのが一番の狙いであるということは、まさしく私も同感でございます。 そうした中で、これまでの仙北市奨学資金の貸し付け、今回は名称が変わって育英奨学資金というふうなことに改めて、さらに内容を充実していくというふうなことでございますけれども、これまでもですね、いろいろなその病気、障害とか、いろいろな、または事故とかが発生して、そういうふうな免除なり一定の軽減をしていただいた件数というものは、あるんじゃないかなと思うんですが、その点はいかがでしょうか。 それとあわせてですね、こういうことの言い方は大変失礼ですけども、不謹慎にもちょっといろいろな事情があって払わないでしまうという方も中にはあるのかなと思うんですが、そういう実態というものはあるものでしょうか。 それから、ちょっと質問には直接書かなかったんですが、今、国・政府のほうでも償還しなくてもいいというふうな育英資金というものを、奨学金を検討中、まずこれは参議院選挙もあるから、そういうふうなことを前向きに打ち出しているのかなと思うんですが、それも含めてですね、やっぱり仙北市のほうでは原資がなければそういうふうなことは到底できないんですが、国からもしそういうふうな制度を移管された場合は、そういうふうなことを前向きに検討なさるお考えあるんでしょうか。そういう点だけお聞きしておきます。 ○議長(青柳宗五郎君) 畠山教育部長。 ◎教育部長(畠山靖君) ただいまの質問でございますけれども、これまで償還免除の対象となった方がいるのかということでございますけれども、償還免除の対象となった方は2人ございます。これはいずれも死亡による償還免除でございます。 それから、償還期間の延長ということでしたけれども、償還期間を延長された方は現在10人ございます。そのうち6人は上級学校への進学、例えば大学から大学院とかそういった形の上級学校への進学によるものでございます。 それから、4名の方については市内に在住することによる特例、卒業後市内在住で5年間の据え置きができるので、そういった措置をとっています。 それから、これまでの納付状況で滞納等あるのかということでございましたけれども、育英奨学資金の滞納につきましては、現在、平成12年度からございます。平成27年度までの滞納額の合計が2,432万4,000円ほど、243件に上ってございます。 それから、国の奨学資金で償還が必要ないということを国のほうで制度を検討しているということでお話ありましたけども、もしそれが国から市町村なりに移管されて市町村のほうで運営をというふうになれば、これは市のほうとして、教育委員会としても、それは事務取り扱いなり、その業務を行っていきたいなというふうに考えてございます。 ○議長(青柳宗五郎君) 門脇市長。 ◎市長(門脇光浩君) すいません、答弁で終わってしまってすいませんでした。 今、国のさまざまな政党の中に大学の授業料まで無料化したいというような趣旨で制度構築を急いでいるという政党もおいでという話もお聞きしております。いずれこの後に国会の中で制度化が進むものと思いますけども、先ほど教育部長がお話、答弁したとおり、その骨子がまとまり次第、私どもの対応はしっかりとさせていただきたいと思っておりますが、まだちょっと不透明感がありますので、今ここで明確な答弁はできないということをお許しください。 ○議長(青柳宗五郎君) 17番。 ◆17番(高久昭二君) 1点だけ。先ほどの畠山教育部長から答弁いただきました平成12年から平成27年度の間に2,432万4,000円の滞納額があるというふうなことでございましたが、私個人的に言わせていただければ、昔は日本育英資金というのが育英会でやってて、やっぱりそれを払わなければ後の人方が借りるに大変なんだということで、私も必死に払った記憶があるんですけれども、督促なり催促は当然なされていると思うんですけども、または御相談をいただいていると思うんですが、それでもやっぱりこういうふうな件数に上るというふうなことなんでしょうか。そこだけちょっと確認したいと思います。 ○議長(青柳宗五郎君) 畠山教育部長。 ◎教育部長(畠山靖君) 滞納に関してでございますけれども、滞納されている方につきましては、これまで電話連絡、郵便、あるいは当然本人に連絡を取ったり、あるいは償還する金額、全額でなくても少額でも分納でも可能であるということを本人にも伝えて、あとは、もしそういった以外の場合は連帯保証人の方がおりますので、その連帯保証人の方にも何とか償還のお願いをしていただきたいというふうな保証人の方にもお願いしてございますし、本人への何とか返済についてのお願いも含めて家庭訪問等々を実施してございます。当然、貸与を開始する時点と、それから償還開始する時点については、本人、あるいは家族の方と面談を行って償還方法、こういうふうにして償還していただきたいと、そういう説明も行ってございますけれども、何せ現実的に滞納の額が多額に上っているというところも現実でございますので、さらに力を入れて滞納の減少に取り組んでまいりたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(青柳宗五郎君) 17番、高久昭二君の質疑を終わります。--------------------------------------- △議案第70号の質疑 ○議長(青柳宗五郎君) 日程第4、議案第70号 平成28年度仙北市一般会計補正予算(第1号)については、予算常任委員会において質疑を行います。--------------------------------------- △議案第71号及び議案第72号の質疑 ○議長(青柳宗五郎君) 日程第5、議案第71号 平成28年度仙北市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)及び日程第6、議案第72号 平成28年度仙北市病院事業会計補正予算(第1号)を議題とします。 これから質疑を行いますが、通告がありませんので質疑を終わります。 以上で、各議案に対する質疑は終わりました。--------------------------------------- △議案第67号~議案第72号の委員会付託 ○議長(青柳宗五郎君) 日程第1、議案第67号 仙北市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例制定についてから日程第6、議案第72号 平成28年度仙北市病院事業会計補正予算(第1号)までの各案は、付託表のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付託をします。 請願第1号は、配付の文書表1のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(青柳宗五郎君) 本日の日程は全部終了をいたしました。 以上で本日の会議を閉じ、散会をいたします。                             (午前10時40分)...