能代市議会 2021-09-13 09月13日-02号
要綱の第2条に、事業の対象者は、市内に住所を有し、老衰、心身の障害又は傷病等の理由により、食事の調理が困難な次の各号のいずれかに該当する世帯に属する者で、かつ、要介護認定において要支援状態と判定された者又は地域包括支援センターが、介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象者と認めた者とする、とあります。
要綱の第2条に、事業の対象者は、市内に住所を有し、老衰、心身の障害又は傷病等の理由により、食事の調理が困難な次の各号のいずれかに該当する世帯に属する者で、かつ、要介護認定において要支援状態と判定された者又は地域包括支援センターが、介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象者と認めた者とする、とあります。
本市の状況も景気の低迷や高齢化、核家族化といった要因が保護率の上昇につながってきていると考えておりますが、平成21年度の保護開始の主な要因を見ますと、貯金等手持金の減少、失業等による収入の減少、世帯主の傷病等となっているほか、離婚や通院による転入者が保護世帯となるケースも見られ、こうしたことが保護率に影響していると考えております。
職員互助会は男鹿市職員の共済制度に関する条例で定められ、死亡、災害、傷病等に関する給付及び生活資金の貸付並びに職員の福利厚生に関する事業を行うことになっており、それらに対し市で補助をしているものであります。