北秋田市議会 2022-06-16 06月16日-01号
◎財務部長(佐藤進) 今回、なぜ随意契約になったかというご質問でございますが、2度の入札に付しましたが、いずれも入札の応札業者が1者ということで、地方自治法施行令167条の2第1項第8号の規定により随意契約としたものでございます。 以上です。 ○議長(堀部壽) ほかに質疑ございませんか。 (「なし」の声) ○議長(堀部壽) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
◎財務部長(佐藤進) 今回、なぜ随意契約になったかというご質問でございますが、2度の入札に付しましたが、いずれも入札の応札業者が1者ということで、地方自治法施行令167条の2第1項第8号の規定により随意契約としたものでございます。 以上です。 ○議長(堀部壽) ほかに質疑ございませんか。 (「なし」の声) ○議長(堀部壽) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
令和3年度鹿角市一般会計予算の繰越明許費について、繰越明許費に係る歳出予算の経費を、別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告する。 令和4年6月3日提出。鹿角市長。 次の4ページから6ページにかけて繰越計算書がございますが、6ページの下段をお願いしたいと思います。
令和2年度に終了した継続費の精算について、地方自治法施行令第145条第2項の規定により、別紙のとおり報告する。 令和3年9月24日提出。鹿角市長。 次のページをお願いいたします。 令和2年度鹿角市一般会計継続費精算報告書です。 7款2項観光費、事業名は鹿角観光ふるさと館改修事業。事業年度は令和元年度から令和2年度までの2年間です。 全体計画の欄、年割額の合計額は10億9,505万円。
令和2年度鹿角市一般会計予算の繰越明許費について、繰越明許費に係る歳出予算の経費を、別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告する。 令和3年5月14日提出。鹿角市長。 次のページをお願いいたします。 繰越計算書になりますが、一般会計の繰越明許費は全18件で、翌年度への繰越額は6億3,245万8,000円です。
令和元年度に終了した継続費の精算について、地方自治法施行令第145条第2項の規定により、別紙のとおり報告する。 令和2年9月25日提出、鹿角市長。 次のページをお願いいたします。 令和元年度鹿角市一般会計継続費精算報告書です。 10款3項中学校費、花輪第一中学校大規模改造事業。 事業年度は平成30年度から令和元年度までの2年間です。
報告第5号につきましては、地方自治法施行令の規定による報告事件でありますので、報告をもって終わります。 ここでお諮りいたします。 本日上程されます諮問第2号及び議案第76号並びに議案第77号につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、本会議において決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
令和元年度仙北市一般会計において、継続費に係る歳出予算の経費を別紙継続費精算報告書のとおり精算したので、地方自治法施行令第145条第2項の規定により報告するものでございます。 次のページをお開きください。
令和元年度仙北市一般会計において、継続費に係る歳出予算の経費を別紙継続費繰越計算書のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告するものです。 次のページをお開きください。 2款総務費、庁舎整備事業費分で、翌年度逓次繰越額は3億315万円です。平成30年度に継続費を設定した新角館庁舎建設事業に係るものです。 次に、報告第2号について、7ページをご覧ください。
鹿角市一般会計予算の継続費について、令和元年度継続費予算に係る歳出予算の経費の金額のうち、支出を終わらなかったものにつき別紙のとおり逓次繰り越したので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告する。 令和2年5月29日提出。鹿角市長。 次のページをお願いいたします。 一般会計継続費繰越計算書です。
平成30年度に終了した継続費の精算について、地方自治法施行令第145条第2項の規定により別紙のとおり報告する。 令和元年9月19日提出、鹿角市長。 次のページをお開きください。 平成30年度鹿角市一般会計継続費精算報告書です。 10款6項保健体育費、事業名は学校給食施設等整備事業、事業年度は平成29年度から平成30年度までの2年間です。
平成30年度仙北市一般会計において、継続費に係る歳出予算の経費を別紙継続費精算報告書のとおり精算しましたので、地方自治法施行令第145条第2項の規定により報告するものでございます。 次のページをお開きください。
以上、地方自治法施行令第145条第1項の規定に基づき、ご報告申し上げました。 ○議長(黒澤芳彦) 以上で報告第4号は報告済みとして終了いたします。
平成30年度仙北市一般会計において、繰越明許費に係る歳出予算の経費を別紙繰越明許費繰越計算書のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものです。 次のページをお開きください。各事業を一覧表にしております。 2款総務費、公共施設等マネジメント事業費から11款災害復旧費、農業用施設災害復旧事業費までの19事業で、翌年度繰越額は7億8,766万円です。
鹿角市一般会計予算の継続費について、平成30年度継続費予算に係る歳出予算の経費の金額のうち、支出を終わらなかったものにつき、別紙のとおり逓次繰り越したので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告する。 令和元年5月31日提出。鹿角市長。 次のページの計算書をごらんください。
この効力は、地方自治法施行令第179条の規定により、換地処分の公告があった日の翌日から生ずるものであります。 なお、換地処分の公告については、明年2月の予定と伺っております。 以上で説明を終わらせていただきますが、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(吉田清孝君) 次に、柏崎市民福祉部長の説明を求めます。
平成29年度仙北市一般会計において、継続費に係る歳出予算の経費を別紙継続費繰越計算書のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告するものです。 次のページをごらんください。 4款4項ごみ処理施設基幹的設備改良事業費において、執行残額496万1,000円を翌年度へ繰り越すものです。 なお、事業年度は平成29年度・平成30年度の2カ年です。
平成29年度鹿角市一般会計予算の繰越明許費について、繰越明許費に係る歳出予算の経費を、別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告する。 平成30年5月29日提出。鹿角市長。 次のページをお開き願います。 一般会計の繰越明許費は20件で、翌年度への繰越額は10億8,995万6,000円です。
平成28年度仙北市一般会計において、繰越明許費に係る歳出予算の経費を別紙繰越明許費繰越計算書のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。 次のページをお開きください。 今回の一般会計における繰越明許事業は、17事業、翌年度繰越額が9億14万6,000円です。
平成28年度鹿角市一般会計予算の繰越明許費について、繰越明許費に係る歳出予算の経費を別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告する。 平成29年5月12日提出。鹿角市長。 次のページをお願いします。 表が記載してございます。一般会計の繰越明許費ですが、合わせて15件で翌年度への繰越額は3億3,560万5,000円でございます。
指名競争入札は、地方自治法、地方自治法施行令において次のように規定されております。指名競争入札は、地方公共団体が任意に特定多数の者を指名して競争させるもので、契約の履行について必要な資力、能力、経験、技術、実績、信用を有する者でなければならないとしています。