北秋田市議会 2020-03-03 03月03日-04号
指定緊急避難所につきましては、切迫した危険から市民の生命・身体の安全を守るため指定するものです。 さらには、住居等が被災した場合に、一時的に生活するための施設として指定避難所が開設されます。 このことを踏まえ、浸水想定区域・土砂災害警戒区域の見直しや施設の利用状況の変更等に応じて適時対応してまいります。
指定緊急避難所につきましては、切迫した危険から市民の生命・身体の安全を守るため指定するものです。 さらには、住居等が被災した場合に、一時的に生活するための施設として指定避難所が開設されます。 このことを踏まえ、浸水想定区域・土砂災害警戒区域の見直しや施設の利用状況の変更等に応じて適時対応してまいります。
地震の場合は、他の気象災害と違って指定緊急避難所として使えるのかどうかは、これは比較的短時間のうちに判断ができると思われます。暫定的に緊急避難所として使用可能と判断すれば、とりあえず災害から命を守るための緊急的な避難ということで指定緊急避難所という形で活用させていただいて、その後、詳細な安全確認を行った上で、また必要があるとすれば他の避難所へ移動していただくということもあろうかと思っております。
指定緊急避難所は、住民などが緊急に避難する際の避難先となります。 指定避難所は、災害の危険性があり、避難した住民などが、災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在し、または災害により自宅へ戻れなくなった住民などが、一時的に滞在することを目的とした施設となっています。
学校等教育機関は「男鹿市地域防災計画」において指定避難所施設、指定緊急避難所として位置づけられております。 また、避難所の開設につきましては、避難所開設・運営マニュアルに基づき施設管理者が行うものとしており、緊急時に対応できる体制を整えております。