仙北市議会 2021-02-22 02月22日-01号
文化財保護法の改正に対応し、市内の歴史的建造物をはじめとした文化財の保存と活用の促進に取り組みます。今年度は、角館伝統的建造物群保存地区防災計画に基づき、平成27年度から進めてきた屋外消火栓等の配備が完了しました。今後は地域住民の皆様や関係機関とともに防災訓練を実施をし、地区の安全・安心に努めたいと思います。 武家屋敷河原田家は、今年度で主屋や土蔵等の修理を終え、4月から有料公開となります。
文化財保護法の改正に対応し、市内の歴史的建造物をはじめとした文化財の保存と活用の促進に取り組みます。今年度は、角館伝統的建造物群保存地区防災計画に基づき、平成27年度から進めてきた屋外消火栓等の配備が完了しました。今後は地域住民の皆様や関係機関とともに防災訓練を実施をし、地区の安全・安心に努めたいと思います。 武家屋敷河原田家は、今年度で主屋や土蔵等の修理を終え、4月から有料公開となります。
基本的に、遺跡から出土品が見つかった場合、遺失物法と文化財保護法の規定に基づき取り扱われますが、文化財と認められ、かつ所有者が判明しない場合、出土品は発見された土地を管轄する都道府県教育委員会に帰属し、その後、必要に応じて市へ移管されます。
平成31年度から文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が施行され、文化財の保護に関する事務を当該地方公共団体の長が管理し執行できることになったことから、これまで教育委員会が行ってきた文化財保護の事務を、条例により市長部局に移管することにしました。
これも法律の改正等が行われて、文化財保護法の改正が行われて、維持、そして活用という言葉が明文化されたことに対して、具体に動いていこうという表れだというふうに御理解いただきたいと思っております。詳しくはまた後ほどお話させていただきたいと思います。
文化財保護法や文化財保護条例で規定している指定文化財は、所有者の所有権や財産権を尊重した上に成り立っているものであり、国や地方公共団体は、その権利を十分に尊重し、進める必要があります。
市では文化財保護法、県及び市の文化財保護条例のもと、文化財指定されている民俗行事に対し、実施主体の申請に基づき、補助金、交付金による支援をしております。 伝統的な行事を継承することは、地域の歴史を共有し、地域の文化、伝統に愛着と誇りを持つことにつながります。 今後とも男鹿のナマハゲなど、地域の伝統行事に住民が自主的に参加することにより文化の継承が行われ、地域づくりにつながるものと考えております。
北海道・北東北の縄文遺跡群を構成する縄文遺跡は、青森県の三内丸山遺跡や、北秋田市の伊勢堂岱遺跡などで、文化財保護法によって国の「特別史跡」または「史跡」に指定されております。 県が公開している秋田県遺跡地図情報によると、本市には144カ所の縄文遺跡がありますが、いずれも国・県・市の史跡には指定されておりません。
当該地を舗装することで、管理面、環境面、利便性等が向上すると考えて、庁内関係部署と協議した結果、当該用地は仙北市角館伝統的建造物群保存地区にあり、文化財保護法、それから仙北市角館伝統的建造物群保存地区保存条例等に基づき策定した保存計画によれば、角館高校グラウンド跡地は道路面における敷地割の復元整備を図るとされておることもありまして、当該計画、これ平成18年から19年にわたって、文化庁、秋田県、学識経験者
この課題を解決するために、4月に改正をされた文化財保護法に関する勉強会等を地元の方々と一緒に進めていきたいと考えております。
ところで、「文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案」が、今年6月に成立・公布となり、来年4月から施行されることになりました。この改正は、これまで価値付けが明確でなかった未指定を含め、文化財をまちづくりに積極的に活用しつつ、地域社会が総がかりでその継承に取り組むことを強く要請しております。
ガイダンス施設については、文化財保護法により史跡内の設置は困難であることから、設置場所、規模、機能など具体の検討が必要になるとともに、実施時期としましては、現在、史跡内の説明案内板などの整備を進めており、それらの整備の完了後に設置していきたいと考えております。 ご質問の第4点は、スポーツ振興についてであります。 まず、スポーツ振興くじを活用した過去の事例及び今後の見通しについてであります。
次に、同じく10款5項3目文化財保護費における大湯環状列石魅力アップ事業について、昨年大湯で開催されたシンポジウムにおいて、文化庁の担当官も、文化財保護法も改正され、文化財を観光と地域の活性化に生かしてほしいとのことで、大きく変わってきていると感じている。いろいろなアドバイスを受けたことをいま一度十分検討していただきたいと思うが、今後の世界遺産登録に向けた動きについてただしております。
そのうち指定木163号が欠損した状態になっているが、その原因、理由並びにその処理については、文化財保護法に基づいてなされたものか伺いたいと思います。 また、指定木を有する隣接地の相続人から、市が当該土地を購入してほしい旨の申し入れがあったと聞きますが、どのように対応されたのか。その結果を、理由を含めて市長に伺いたいと思います。 2つ目として、近未来技術実証特区について。
火除け木戸門復原の早期実現を求める請願についてでございますが、昭和50年の文化財保護法の改正によりまして、伝統的建造物群保存地区の制度が発足いたしまして、城下町、宿場町、門前町など全国各地に残る歴史的な集落、町並みの保存が図られるようになっております。
文化財保護法では、歴史的な集落や町並みの保存を考えるとき、伝統的建造物群として市町村条例で定めることができるとしております。このように一つ一つの建造物を建造物群として町並み保存をすることについて教育委員会の考えはどうなのか、また指定文化財を積極的に観光に活用することについてはどのように考えるのか、教育長の見解を伺うものであります。 以上、9項目について質問をいたしました。
史跡や寺社については、文化財保護法により指定されているものは該当しない。ただし、寺社などの景観について、景観住民団体として認定を受けたものが、地区等を設定した場合や、町内会もしくは町内会を超える地域住民が景観保全が必要なものとして申請していただくことになる。
それで、実は仙北市には、これまでも歴史的な景観というのはたくさんあるわけでございますし、角館町で言えば伝建群、武家屋敷、伝建群のこの文化庁の指定を受けている、または桧内川づつみ、また、その田沢湖、西木でもいろんなその文化財保護法に基づく文化財の重要な史跡なり、または施設、いろんなものがあるんですが、そういうものを今後どのようにそこをまとめていくのかというふうな基本的な考え方と、さらには最後には仙北市
次世代の桜を植える準備の具体的な内容については、桧木内川堤の直接的な植樹は、文化財保護法の関係と現在の桜への影響が大きいことから慎重に検討しなければいけないと思っております。
伝統的建造物群保存地区については、昭和50年の文化財保護法改正により、昭和51年9月に第1号選定地区の角館町、南木曽町妻籠宿、白川村荻町などの5市町村7地区が選定されています。その後、昭和54年には13市町村が加わり、全国伝統的建造物群保存地区協議会が発足し、現在、同地区協議会に110地区が加盟しております。本年は、その創設40周年にあたります。
次に、原因者が個人による発掘調査において、費用負担軽減の補助制度新設の考えはについてでありますが、遺跡は地域の歴史と文化に根ざした歴史的遺産であることから、文化財保護法により保護されております。遺跡内での発掘事業等により、開発事業等により破壊されるおそれが生じた場合、発掘調査を実施して遺跡の記録を保存することとなり、その原因となった事業者は調査費用を負担することになっております。