鹿角市議会 2022-05-13 令和 4年第3回臨時会(第1号 5月13日)
附則第7条の3は、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告について規定しておりますが、省エネ改修工事を行った住宅に係る特例の拡充等の法律改正に伴い文言を整理するものです。 29ページをお願いいたします。
附則第7条の3は、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告について規定しておりますが、省エネ改修工事を行った住宅に係る特例の拡充等の法律改正に伴い文言を整理するものです。 29ページをお願いいたします。
附則第8条の2の改正は、固定資産税の課税標準の特例について、附則第8条の3の改正は、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとするものがすべき申告についての改正で、いずれも地方税法の改正に伴う条文の整理を行うものであります。
附則第8条の3の改正は、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告についての改正で、同条第2項から同条第9項まで地方税法の改正に伴う条文の整理を行うとともに、同条第9項を同条第11項とし、追加される同条第9項及び第10項では、耐震改修及び省エネ改修が行われた認定長期優良住宅に係る税額の減額措置が地方税法の改正により拡充されたことに伴い、それぞれの減額措置の適用を受ける
附則第8条の3は、新築住宅等に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする者がすべき申告についての規定で、第8項第5号において、地方税法の規定中、対象とする省エネ改修住宅等に係る工事費用の要件の見直しが行われ、工事費用から国または地方公共団体の補助金等が控除されることに伴い、申告書の記載内容の改正を行っております。
今回の改正の主な点でありますが、固定資産税に関連するものとして非課税の範囲の変更に係る所要の改正と課税標準等の特例の改正に伴う条項ずれの整理、及び新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の改正などです。あわせて4月1日施行の鹿角市市税条例等の一部を改正する条例のたばこ税に関連する読みかえ規定の文言の整理を行っております。
附則第8条の3は新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用をする者がすべき申告についての規定で、番号法の施行に伴い各項に定める申告書の記載事項に個人番号や法人番号を追加し、整理を行うものであります。 附則第14条の2は市たばこ税の税率の特例についての規定で、地方税法の改正により紙巻きたばこ3級品の税率の特例が廃止されたため、第14条の2を削除するものであります。
附則第7条の3、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者の申告に関する規定ですが、耐震改修が行われた住宅が一定の基準に適合することが証明された場合、固定資産税が減額される規定が追加されました。同様の改正を行っております。
新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告についてでありますが、法施行規則の改正に伴いまして引用しております条項において法との整合を図っております。 次のページをお開きください。3ページでございます。
新旧対照表の6ページでありますが、改正案の方でありますが、附則第7条の2は新築住宅等に関する固定資産税の減額の規定を受けようとする者がすべき申告ということになっておりますが、これは事務手続の条文でありまして、これに第4項としまして、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する、高齢者向けの優良賃貸住宅である貸家住宅について、減額の措置の適用を受けようとする者の申告書の提出の義務について加えたものであります
次に、附則第7条の2でありますけれども、新築住宅等に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする者がなすべき申告の規定で、申告手続に際し添付書類として家屋の敷地の面積が追加された規定でございます。
次に、固定資産税関係では、改正条例の附則第十三条でございますが、新築住宅等に対する固定資産税二分の一が減額となる規定が適用される住宅の床面積要件の上限が、二百平米から二百四十平米に引き上げられておりますが、この規定の適用を受けるための申請書の提出期限が、一月三十一日から四月三日に延長されております。
第四十二条の二は、新築住宅等に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする者がすべき申告について定めている条文でありますが、当該規定を附則に移すこととし、本則から削除しております。
新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用の関係でございます。 次に、第51条、第52条、第52条の2につきましては、第50条を削除したことにより、1条繰り上げしてそれぞれ第50条から第52条とするものであります。
また、第二項の改正は、阪神・淡路大震災の代替家屋に対する固定資産税の特例の適応を受ける家屋が、あわせて新築住宅等の特例を受けようとする場合、申告書の内容が重複することから、申告書の提出を不要とした規定の改正で、前項の改正に伴い、条文を整備するものであります。
第四十二条の二は、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者が、すべき申告について規定している条文で、新たに制度化された特定優良賃貸住宅についても、地方税法の改正により、固定資産税の減額の適用規定が設けられました。この規定の適用を受けようとする者についても、当該年度の初日の属する年の一月三十一日までに申告書を提出しなければならないこととしております。