仙北市議会 2010-06-17 06月17日-03号 督促状については、地方税法の規定に基づき、各税目の納期到来後20日以内にすべての未納付者に対し発送をしています。5年次以降については地方税法第18条により、滞納処分を執行していない場合、原則5年で地方税の徴収権が消滅しますが、このほか地方税法第15条7に滞納処分の執行停止条項があり、滞納処分する財産がないなどの要件を満たせば滞納処分を停止でき、それが3年間継続した場合、徴収権が消滅します。