能代市議会 2022-06-30 06月30日-05号
また、カリキュラム・マネジメント検討委員会の構成員について質疑があり、当局から、学校教育関係者、学校運営協議会委員、学識経験者、関係行政機関の職員をもって構成する、との答弁があったのであります。
また、カリキュラム・マネジメント検討委員会の構成員について質疑があり、当局から、学校教育関係者、学校運営協議会委員、学識経験者、関係行政機関の職員をもって構成する、との答弁があったのであります。
漁業への影響につきましては、事業者選定前の段階において専門家の意見も聞きながら、漁業影響調査手法の検討を行うため、関係行政機関や漁業団体、その他の利害関係者等で構成された再エネ海域利用法に基づく、八峰町及び能代市沖における協議会の構成員から必要なメンバーを選定し、新たに水産資源調査、研究等に係る知見を有する専門家を加えた上で、漁業影響調査手法の検討に係る実務者会議を設置し、議論することとしております
風車の大型化にかかわらず、漁業への影響につきましては、事業者選定前の段階において専門家の意見も聴きながら漁業影響調査手法の検討を行うため、関係行政機関や漁業団体、その他の利害関係者等で構成された、再エネ海域利用法に基づく、八峰町及び能代市沖における協議会の構成員から必要なメンバーを選定し、新たに水産資源調査、研究等に係る知見を有する専門家を加えた上で、漁業影響調査手法の検討に係る実務者会議を設置し、
実施計画については、公共交通事業者、関係行政機関、利用者代表などを委員とする北秋田市地域公共交通活性化協議会において策定をいたしております。また、実施計画は、網形成計画のうち、公共交通の再編を目的に策定しており、網形成計画の内容を全て網羅するものではありません。なお、改定につきましては、社会情勢と計画の進捗状況を踏まえ、対応をしてまいります。
また、審議会委員につきましては、由利本荘市都市計画審議会条例に基づき、現在、学識経験者6名、市議会議員5名、関係行政機関3名の合計14名の方々を任命しているところであり、そのうち、女性委員は3名となっております。 次に、(2)石脇新町から緑町の電柱を移動できないかについてお答えいたします。
今後、協議会意見や第三者委員会における促進区域の基準への適合性評価を踏まえ、促進区域案の公告や利害関係者から意見聴取した上で関係行政機関との協議、知事や協議会の意見聴取を経て、促進区域が指定されることになります。
今後関係行政機関や漁業団体、その他の利害関係者等で構成する協議会での協議等を経て、促進区域に指定された後公募が実施される見込みとなっております。 能代市、三種町及び男鹿市沖では、現在3事業者が環境影響評価法による調査を進めておりますが、法律上1つの促進区域の中で複数の事業者を選定することはできないものと解釈しております。
計画段階の環境配慮書は、環境影響評価法に規定する環境への影響が大きくなる恐れのある事業を実施しようとする場合に、その事業に係る環境保全のために配慮すべき事項について検討を行い、関係行政機関及び一般から環境保全の見地からの意見を求めるよう努めるものとされております。
次に、促進区域の決定時期はについてでありますが、促進区域は、都道府県やその他関係者から情報収集の後、促進区域の候補地となり得る有望な区域の選定が行われ、関係行政機関や漁業団体、その他の利害関係者等で構成する協議会の協議や、第三者委員会における促進区域案の決定、関係省庁への協議等を経て、指定されることとなります。
次に、洋上風力発電計画についてのうち、促進区域選定等のスケジュールはについてでありますが、促進区域は、都道府県やその他関係者からの情報収集の後、促進区域の候補地となり得る有望な区域の選定が行われ、関係行政機関や漁業団体、その他の利害関係者等で構成する協議会の協議や、第三者委員会における促進区域案の決定、関係省庁への協議等を経て、指定されることになります。
次に、促進区域の調査は、国が責任を持って行うのかについてでありますが、現在国が示している促進区域の指定プロセスの全体像とスケジュールにおいて、関係行政機関や漁業団体、その他の利害関係者等で構成する協議会における調整と並行して国が詳細調査を実施するとしております。
11月12日、角館樺細工伝承館において、都市計画法で定める第1種住居地域内に3,000平米を超える庁舎施設を建設することについて、建設基準法第48条ただし書きに基づき、利害関係者や関係行政機関の意見を聴取する公聴会が、県建築住宅課の主催により開催されました。
市では、事業者に対し、再生可能エネルギーの利用を目的とした施設の建設に関する手続きガイドラインにおいて、建設等の許認可手続や事業計画地域で想定される法規制について、事前に関係行政機関等との協議や調整を求めており、これら関係法令は遵守されているものと考えております。 次に、(4)産・学・官・民連携による新事業についてにお答えいたします。
学校運営協議会委員の任命につきましては、男鹿市学校運営協議会の設置等に関する規則第5条で定めており、委員として地域住民、保護者、校長その他の職員、学識経験者、関係行政機関の職員、その他教育委員会が適当と認める者の中から、校長が推薦した候補者を教育委員会が任命しております。
今後は、さまざまな団体から御意見をいただいた上で、計画的な策定をするとともに、関係行政機関やNPO、自治会等と地域のネットワークを形成し、貧困を見逃さない仕組みづくりや必要な支援についても検討してまいりたいと考えております。 次に、市政情報についてでありますが、市民便利帳能代市暮らしのガイドブックは、直近では平成23年度に発行しております。
佐々木議員御指摘のとおり、今回の法改正で、農業委員会の所掌事務を定めた第6条から、いわゆる意見の公表や建議の実施を定めた項目は削除されておりますが、改正法では、第38条において、関係行政機関等に対する農業委員会の意見の提出が新たに規定されております。
つまり、幅広い年代層からなる住民を初め、産業界、市町村や国の関係行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、メディア等で構成する推進組織でその方向性や具体案について審議・検討するなど、多様な意見が反映されるようにすることが重要だと思いますが、この点についてお考えを伺います。 ③他市町村との連携について。
策定に当たっては、庁内にプロジェクトチームを設置するとともに、住民をはじめ、産業界、関係行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、マスメディア等で構成する推進組織を設置し、意見を反映していただく考えであり、関連予算を本定例会に提案いたしております。
この条例が本会議で通った場合に、市の役割のところで2のところに「市は全項に掲げる連携を推進するため、生産者、消費者、事業者、関係行政機関とで構成する推進体制を整備する」というところがありますけれども、これはすぐこの条例が決まり次第やる予定かどうか。どのくらいの期間でつくるか。ここのところをお尋ねいたします。 ○議長(田村富男君) 産業部長。 ○産業部長(髙杉恭二君) お答えいたします。
第7条は市の役割として、生産者、消費者、事業者と連携し、必要な施策の実施とともに、連携推進のため、これらの関係者に加え関係行政機関等で構成する推進体制を整備することを定めております。 また、附則として、この条例は公布の日から施行することとしております。 以上で説明を終わります。 ○議長(田村富男君) 建設部長。 ○建設部長(兎澤 優君) 議案第16号をお開き願います。