那珂川町議会 2021-06-11 06月11日-03号
戸籍に当たって、住所を調べて、手紙を送って問い合わせる。その結果金銭的援助に結びついたのは、全国的にも1%程度しかないんです。私は、こういうことこそ前例踏襲でなくて、効率化すべきではないかと考えます。
戸籍に当たって、住所を調べて、手紙を送って問い合わせる。その結果金銭的援助に結びついたのは、全国的にも1%程度しかないんです。私は、こういうことこそ前例踏襲でなくて、効率化すべきではないかと考えます。
対象児童につきましてはゼロ歳から18歳の子育て世帯に対する給付金という形になりまして、一応、給付基準としては令和3年3月31日時点で市貝町に住所を有する方で、住民税の非課税世帯、こちらの方を対象として、今回新たな対象を設けまして支援を行うものでございます。 以上です。 ○議長(山川英男) 小塙議員。 ◆8番(小塙斉) 今回180名ということでありますが、それで足りるという計算なんでしょうか。
対象となる在宅要介護高齢者は、6月30日及び12月31日を基準日とし、6カ月以上前から継続して本市に住所があることが要件となります。 また、介護者の方も基準日の6カ月以上前から継続して本市内に住所があり、対象となる高齢者と同居し、日常生活の介護を主に行うことにより給付が受けられます。 支給実績は、令和元年度は、支給者数が394人、支給額が903万3,000円。
また、押印を求めないものとしましては、縦覧・閲覧申請、施設の利用申込書など、対象が不特定で押印を求めてまで本人を確認する必要がないもの、あるいは、住所変更申請等、単に事実や状況を把握することのみが目的とされているもの、その他押印を求める必要性や実質的に意義が乏しく押印を廃止しても支障のないものが該当になってくるものと考えております。
しかしながら、出産のため里帰りしている妊婦や、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期滞在している方などの場合は、接種を受ける医療機関等が所在する市町村に事前に届出を行うことで、住所地以外で集団接種または個別接種を受けることができるとされております。
生年月日、住所につきましては記載のとおりでございます。なお、裏面に略歴を記載しておりますので、ご参照くださいますようお願いいたします。 続きまして、議案第64号について説明いたします。本議案は、筑紫公平委員会委員の選任についてでございます。氏名、荒木関也。生年月日及び住所につきましては記載のとおりでございます。なお、裏面に略歴を記載しておりますので、ご参照くださいますようお願いいたします。
また、第132条第1項中、「、請願者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押印」を「及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印」に改めるというものであります。
との質疑に対し、当局から、「転入者が本市でサービスを利用する際の利用料を決定するために、これまでは前住所地の税情報を書面で提出いただいていたが、今後はシステムで税情報を確認できるようになる。」との答弁がありました。 また、「マイナンバーカードを持っている方に、そうした変更が適用されるということか。」との質疑に対し、当局から、「マイナンバーカードを持っているかどうかは関係ない。」
委員から、屠畜場跡地の状況と事務組合の住所の変更の理由について質疑があり、執行部から、検査場以外は既に更地であり、検査場も来年度解体されること。また、住所の変更は地籍調査によるものであり、事務組合が実際に移動するものではないとの説明がありました。 慎重に審査した結果、必要性を認め、全員異議なく原案を可とすることに決しました。 以上、ご報告いたします。
次に、第二点目の町内在住65歳以上の高齢者の人数と接種見込みについてでございますが、現在、壬生町に住所を有する高齢者は、令和3年1月時点で、約1万1,600人でございます。そのうち70%の方、約8,100人が接種をすると見込んでいるところであります。
AI‐OCRとRPAの導入による事務の効率化ということだと思いますが、新型コロナワクチン接種につきましては、接種間隔の短さや転入転出、住所外接種者などへの対応など、他の自治体との速やかな連携が必要となり、予防接種記録の迅速なデータ化は必須であるとは思います。 このため、国において、自治体事務の省略化を図るためのワクチン接種記録システムを国が構築しております。
P.150参照)に伴う対応をどのように考えているかとの質疑に対し、現在コロナ禍ということもあり、入場者に対し、住所の確認を行っている。コロナの状況にもよるが、今後も市民と市民以外は名簿等の記載等で確認することを指定管理者にも指導していきたいとの答弁がありました。 また、コロナ禍後はどうなるのかとの質疑に対しては、コロナ禍後も住所を記載いただくなど検討したいとの答弁がありました。
現在のところ、まだ接種のほうが市のほうでは始まっていないものですから、コロナワクチンナビについては導入は今のところまだしていないのですが、国のほうで示しておりますように、基本的には住所地外接種届出書というのがどうしても必要になりますので、そちらの発行はもちろん市としては対応することになりますので、住民票がなくても市内で居住の方であれば、そういう手続を取っていただくことによって市内の医療機関で接種ができるという
現在の入居条件については、収入要件、住所要件のほか、同居する親族があることを条件としていますが、既に60歳以上の高齢者等については、住宅の確保に配慮することから、単身の入居を認めております。 また、連帯保証人については、令和2年4月1日から市営住宅条例を改正して、65歳以上の高齢者等が入居する際は、免除といたしました。
この子供たちが令和9年度新1年生として各学校に入学することとなりますが、現在の保護者の住所を基に各小学校単位に児童数を割り出しますと、船生小学校が10名、玉生小学校が10名、大宮小学校が11名となる予定になっております。ということで、当面は複式学級にはならない予定となっております。 次に、本町におけるGIGAスクール構想事業の進行状況についてご説明いたします。
これは、住所地の移動ということだけで条例が上がっているのですけれども、実際にその機能みたいな部分とか、何かやっている業務内容とかが大きく変更になることというもの等があるのか、何のためにこれをやるのかということが、ちょっといまいち理解できなかったところもあるので、お伺いできればと思います。 ○議長(前野良三) 教育部長。 ◎教育部長(大森忠夫) お答えいたします。
◎生活環境部長(橘唯弘君) 栃木市墓園条例における使用者の資格として、墓所を使用することができる方は、本市に引き続き1年以上住所を有している方で、市内に墓所を有しない者となっております。なお、使用者の資格の特例として、本市に土地もしくは家屋を有している方、または3親等内の親族がお住まいの方で、市内に墓所を有しない方も資格者としておるところでございます。 以上です。
次に、接種記録に関する管理方法についてでありますが、予防接種法施行令の規定に基づき、予防接種に関する記録を作成し、予防接種を行ったときから5年間保存しなければならないとされており、予防接種台帳に予防接種を受けた者の住所、氏名などのほか、医師の氏名、ワクチンの名称など、当該ワクチンを識別することができる事項を記録の上、管理してまいります。
4月の第1波のときには、市民の方から、どこで陽性者が発生したのかとか、あと陽性者の住所、勤務先、また学校名等を尋ねる電話等が多々ございました。今現在は、それほど多くはございませんが、市内初のクラスターが発生した際には、施設名を尋ねる電話等が多々あったということで聞いております。 ○議長(小堀良江君) 広瀬議員。
3番、ワクチン接種は市に住民登録されている方となっていますが、今、大学生など住所変更を行っていない方や、また、短期労働者など住所を移していない労働者もたくさんおります。国や県の動向を見て判断するのではなくて、市独自で接種の考えがないかお伺いします。 以上、答弁のほうよろしくお願いします。 ○議長(小谷野晴夫君) 執行部の答弁を求めます。 広瀬市長。