那須塩原市議会 2022-12-05 12月05日-06号
◎教育部長(後藤修) 現在は議員御指摘のとおり、区域外就学、それから通学指定校の変更許可を受けている児童生徒の保護者は、対象とはしていないというところでございますので、今後は小規模特認校の児童生徒を増やす中で、この在り方も踏まえまして、実態調査のほうもしてみたいというふうに考えてございます。 ○議長(松田寛人議員) 13番、齊藤誠之議員。 ◆13番(齊藤誠之議員) ぜひよろしくお願いいたします。
◎教育部長(後藤修) 現在は議員御指摘のとおり、区域外就学、それから通学指定校の変更許可を受けている児童生徒の保護者は、対象とはしていないというところでございますので、今後は小規模特認校の児童生徒を増やす中で、この在り方も踏まえまして、実態調査のほうもしてみたいというふうに考えてございます。 ○議長(松田寛人議員) 13番、齊藤誠之議員。 ◆13番(齊藤誠之議員) ぜひよろしくお願いいたします。
国、県、市指定の別にもよりますが、天然記念物の現状を変更するときは所有者が現状変更許可申請をし、文化庁長官や県、市の教育委員会の許可が必要となります。 また、栃木県からの権限移譲につきましては、栃木県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき、市町村が処理する事務の範囲を定める規則により、申請や届出の受理等が市、町教育委員会へ権限移譲されております。
2枚目以降は手数料の内容になりますが、都市計画法第29条の規定に基づきます開発行為許可申請手数料をはじめ、同法第35条の規定に基づく変更許可申請手数料のほか、同法第47条第5項の規定に基づきます開発登録簿の写しの交付手数料までの都市計画法に基づき権限移譲を受ける許可事務に関する手数料となりますが、それぞれの手数料につきましては、開発行為の種類とその面積に応じてご負担をいただくことになります。
また、採取場所についての届出は必要となっておりますが、土砂等の安全性が確保されることを条件に採取場所の変更は認められており、その際の周辺住民の方々への説明につきましては、土砂条例における変更許可の要件には規定されていない状況でございます。 以上です。 ○議長(小堀良江君) 大谷議員。
◎生活環境部長(橘唯弘君) 小野寺・小野口地区の土砂埋め立てにつきましては、令和2年3月完了予定で変更許可申請が出ております。令和元年8月に現地確認を実施したところ、法面の勾配の角度及び埋め立ての形態が変更許可時との図面と相違しているため、これらを是正する土砂崩落防止の措置を講ずるよう指導を継続しているところでございます。
当該土砂の埋め立てにつきましては、平成30年5月に約2,000平米の埋め立てを行う予定で、栃木市土砂等の埋め立て等による土砂の汚染及び災害の発生の防止に関する条例、いわゆる土砂条例に基づく特定事業の新規の許可を受けた後、同年8月に5,000平米に、11月に7,000平米に事業区域の面積を拡張する変更許可を得て、平成31年2月には埋め立て期間を延長する変更許可を受けております。
◎教育総務部長(吉田重弥) 田沼小学校区におきまして、田沼町のうち田沼本町、上町東、上町西の各町会の児童があそ野学園義務教育学校区となりますが、保護者からの指定学校変更許可申請により、この区域に居住する児童がそのまま田沼小学校に通学を希望する場合は引き続き通学ができる予定となっております。
その後、栃木県知事からの組合規約の一部変更許可証の送付を受け、平成31年4月1日の施行となるものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木孝昌君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木孝昌君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。
1つは設置変更許可審査で、これは8月3日のパブリックコメント後、正式に許可となりました。2つ目は工事計画審査で、著しくおくれています。3つ目は運転期間延長審査で、これは2つ目の工事計画審査が通ることが前提となっております。7月17日に第6回目の審査が行われ、最終的な審査はことし11月27日までに終わらせなければなりません。
次に、議案第28号は小山市有墓地設置条例の一部改正についてでありまして、土地区画整理法による換地処分及び墓地区域変更許可による追加設置、墓地廃止許可及び未利用墓地の地目変更に伴い、条例の一部に所要の改正をするものであります。
このおくれは、既存の屋外トイレの位置を変更するための変更許可に約3週間時間を要したことから浄化槽解体工事や関連する工事の実施時期がおくれたこと、さらに8月中旬の長雨により工事ができなかったことが要因です。しかし、コンクリート工事等は施工会社、設計会社との協議により施工計画より約2カ月前倒しで施工することができました。
水辺公園につきましては、当初は81億8,400万円が変更許可をとって92億5,000万円になっておりました。記念樹の森につきましては、当初A案、B案がございまして、A案が43億900万円、B案が43億7,600万円、その後基本計画で載っておりました。私は、そのことが頭にあったのだと思いますが、その後変更をしまして減額になっているようでございます。 以上でございます。
そこで、栃木市立小中学校通学区域に関する規則を基本としながらも、教育委員会の権限の範囲内で、学校選択制を導入していない本市におきましては、通学区域の変更許可申請に対し、より弾力性を図ることによって、生徒の部活動への希望の実現を進めるべきではないかと考えますが、教育長のご見解をお聞かせください。 ○議長(関口孫一郎君) 大谷議員の質問に対する当局の答弁を求めます。 赤堀教育長。
一方で地域の実情や保護者の意向に十分配慮し、児童生徒の具体的な事情に応じた対応を行うことが大切でありまして、学校教育法施行令第8条によりまして、本市におきましても指定学校変更許可基準、これを設けて対応しているところでございます。 さらに、同法第9条に基づきまして区域外就学許可基準、こういったものを設けまして、他市町に住所を有する児童生徒につきましても、就学の許可をしているということであります。
確かに、都市計画法上の開発許可、いわゆる今ある施設が学校施設ですので、その学校施設を違う目的に使用する場合には、都市計画法上の変更許可をもらわなければならないということがございます。その辺での制限がかなり強い部分があって、なかなか計画が進まないという現状があるようでございます。 以上です。 ○議長(岩村治雄君) 市川宗司議員。
委員より、鹿子畑上水道の復旧工事については長い期間断水となってしまったが、このようなことを防ぐにも復旧工事に当たっては水源を1カ所だけでなくふやしたほうがよいと思うがいかがかとの質疑に、水源の複数化は必要と思いますが、実施するには変更許可が必要です。今回は災害復旧工事でありますので、原形復旧工事を考えておりますとの答弁がありました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物処理施設設置許可申請につきましては知事の権限でありますが、既存中間処理施設の時間延長計画に係る手続としては、平成21年4月10日に変更許可申請が県にて受理されております。 また、焼却処理施設等を含む中間処理施設の二期計画につきましては、本年10月29日に設置許可申請が県にて受理されている状況であります。
東武商事(株)提出の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく変更許可申請は県に受理され、県は書類審査がほぼ終了しており、行政手続法に基づく審査期間は60日であることから、これ以上判断を延ばすことは難しく、県としても不作為を理由として企業側から裁判に訴えられる可能性があると、赤田工業団地産業廃棄物対策委員会へ告げている。
まず、事業者の動きですが、既存乾燥施設の稼働時間を8時間から24時間に変更する計画については、平成21年4月10日に廃棄物処理法に基づいて県に施設設置変更許可申請書を提出し、本市には平成22年3月29日に建築基準法第51条ただし書きの許可申請書が提出されています。
21年1月に個人事業者から法人事業者に開発行為の承継が行われまして、当初約11haの生花農園造成の区域を拡大して、約14haの牧草地造成に変更し、砂利採取計画認可申請及び林地開発計画変更許可申請が提出されております。 審査の結果、平成21年8月25日付で、砂利採取計画認可申請は県の許可、林地開発計画変更許可申請については、市の変更許可により、現在砂利採取を行っているといった状況でございます。