鹿沼市議会 2022-05-25 令和 4年第2回定例会(第1日 5月25日)
議案第50号 鹿沼市税条例等の一部改正につきましては、地方税法の一部改正に伴い、特定配当等及び特定株式等譲渡所得について、所得税で選択した課税方式を住民税においても適用するとともに、住宅借入金等特別税額控除の延長及びわがまち特例の割合の設定を行うためのものであります。
議案第50号 鹿沼市税条例等の一部改正につきましては、地方税法の一部改正に伴い、特定配当等及び特定株式等譲渡所得について、所得税で選択した課税方式を住民税においても適用するとともに、住宅借入金等特別税額控除の延長及びわがまち特例の割合の設定を行うためのものであります。
第33条第4項及び第6項につきましては、法改正に伴い、住民税所得割の課税標準額の算定に際し、特定配当等及び特定株式等譲渡に係る総合課税または分離課税の区分を確定申告書の記載によってのみ適用することとするものです。 3ページをご覧ください。 第34条の7第1項につきましては、政令による経過措置の終了に伴い、条文の一部を削除し、寄附金控除の対象について適用除外とするものです。
第33条、所得割の課税標準については、第4項が特定配当等、第6項が特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、申告書に記載された事項等を勘案して、町が課税方式を決定できることを明確にする改正となっております。 次のページの第34条の8になります。 配当割額または株式等譲渡所得割額の控除については、第33条の改正に伴います改正となっております。
第6項においても、特定株式等譲渡所得金額について、第4項同様、住民税において、所得税と異なる課税方式を選択することが可能であることを明文化するものでございます。 2番、34条の9の改正は、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する規定でございます。第1項において、第33条の改正に伴い、文言を整備するものでございます。
◆21番(本澤節子君) 25号で「特定株式等譲渡所得金額申請書」というものが文中に出ておりますけれども、この申請を出すことによって大田原市の税収の影響はあるのでしょうか。ふえるのでしょうか減るのでしょうか。 (何事か言う人あり) ○議長(引地達雄君) 答弁をお願いします、答弁。 財務部長。
1ページ、第33条につきましては、特定配当等、特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、市町村が納税義務者の意思等を勘案し、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することができることを明文化するため改正するものであります。 2ページ中段、第34条の9につきましては、本則第33条の改正にあわせて、規則の整備を行うために改正するものであります。
次にまいりまして、第34条の8は、第33条の改正によりまして、申告書を特定配当等申告書、特定株式等譲渡所得金額申告書という名前に変えることにする改正でございます。
まず、市民税の関係でございますが、地方税法の改正に伴うもので、個人市民税におきまして特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額にかかわる所得について、総合課税、申告分離課税、申告不要の中から、納税者の意思を勘案して所得税と異なる方式により市民税を課することができることを明確化するものでございます。また、法人市民税におきまして、引用条項の整備及び字句の修正をするものでございます。
第5項の特定株式等譲渡所得金額についての引用法令が、地方税法第23条第1項第16号から同項第17号に改正になったことにより、規定を改正するものでございます。 次に、2番目の第47条の2は、公的年金等に係る取得に係る個人の市民税の特別徴収について定めたものでございます。
一つは、議案書の第1ページですが、非常に単純な質疑ですが、特定配当等、それから特定株式等譲渡所得金額と、この特定が両方についていますが、この特定配当や特定株式等の譲渡についての意味、これについてご説明をお願いしたいと思います。
まず、個人市民税について改正の第1点は、平成16年度までその適用が停止されている土地などを譲渡した場合の長期譲渡所得に対する税率について課税長期譲渡所得金額が8,000万円を超える部分の6%の税率を廃止し、その部分の税率を5.5%とすること、第2点は、長期所有上場特定株式等にかかわる譲渡所得の100万円の特別控除の特例の適用期限を平成15年3月31日までであったものを平成17年12月31日までに延長