魚津市議会 2010-09-01 平成22年9月定例会(第2号) 本文
地方交付税法によると、著しいアンバランスが引き続き生じている場合には、交付税率の変更を行うものとなっています。その財源不足または財源の余剰は、毎年度作成が義務づけられている地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類、いわゆる地方財政計画で判断することとなっています。しかし、さきに述べたように、まるでルールに基づいておりません。
地方交付税法によると、著しいアンバランスが引き続き生じている場合には、交付税率の変更を行うものとなっています。その財源不足または財源の余剰は、毎年度作成が義務づけられている地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類、いわゆる地方財政計画で判断することとなっています。しかし、さきに述べたように、まるでルールに基づいておりません。
また、政権交代に伴いまして、マニフェストとして掲げられた自動車税などの暫定税率の廃止、あるいは地方交付税総額の増額や所得税などの交付税率の引き上げなど、地方の財政運営の基盤とも言うべき一般財源の見通しが明らかにならない状態でありまして、地方の実態を十分に踏まえた各種の対応が早急になされなければ、平成22年度の予算編成作業に大きな支障を来すことになると思われます。
こうした中、平成19年度の地方財政は「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」、骨太の方針2006に従って、地方一般歳出が総額65兆7,000億円と7,400億円、1.1%減額されるものの、交付税率の法定率分を堅持して、一般財源の総額を59兆2,000億円と、5,100億円、0.9%の増額とされたところであります。
今後、このことから地方財政計画の収支バランスの回復が優先するゆえ、交付税率か地方税の標準税率どちらを調整するのか、はたまた独自の地方税の考えを探れば今後明るい未来が見えてくるのか、また、国・地方にとってプラスになるのか、気にかかるところであります。
また次に、工事に対する補助金の率及び借入償還金の地方交付税の割合につきましては、下水道事業のうち補助対象分につきましては、2分の1が国庫補助金であり、償還金の交付税率はおおむね50%となっております。 また、工事発注につきましては、平成14年度におきましても約 120件、契約金額にいたしまして10億円余りの工事を発注しており、15年度につきましても同様に考えているところでございます。
そういう意味では、今の地方交付税をめぐる状況の中で市長はこの法第6条の3第2項の言う交付税率の変更に対しては、市長は現時点ではどのように考えておられるのか、御見解を最後に承りたいと思います。 150 ◯佐藤市長 お答えいたします。
(財政管理部長) 4) 地方交付税法第6条の3第2項にいう地方交付税率の変更に対する見解は。(市 長) 閉 会(午後2時24分)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35 Copyright © Takaoka City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...
しかし、地方交付税法の第6条の3第2項では、交付税が不足するとき、必要な財源を確保するために、交付税率の引き上げや制度改正を行うことが義務づけられております。交付税の不足分は国の責任で措置すべきというのが法の趣旨であります。それを、交付税特別会計の借入金の半分を地方の負担にしたり、さらには、それを臨時財政対策債という地方の赤字債に振り替えるなどは、この趣旨に反するものであります。
その場合、地方交付税総額の増額措置をとらなければ財源不足額が増大してしまうわけであり、税収不足を含めて財源不足額が増大した場合、本来なら地方交付税法第6条の3第2項の規定によって是正措置をとらなければならないのに、政府は意図的に無視をして、地方交付税率の引き上げなどによる補正措置を行わなかったのであります。
このようなときに地方交付税の削減が安易に論議されるのは問題でございまして、地方財政の実態からはもとより、地方行財政の仕組みからも理解できず容認できないとの立場から、今月初め、6月7日でございますけれども、その日に開催された全国市長会総会において、むしろ地方交付税率の引き上げなどにより地方交付税総額を安定的に確保すること。
記 1.地方交付税総額の安定的な確保のため、地方交付税率を引き上げること。 2.政府の経済対策の多くを地方単独の公共事業に求め、その財源を地方債の発行とそ の償還を地方交付税に担わせる従来の方法を改め、公共サービス充実のために十分な 基準財政需要額の算定を行うよう見直すこと。
財源不足が生じたときは、地方交付税法では第6条の3、第2項で法定5税の交付税総額が、地方自治体が必要とする交付税額と引き続き著しく異なる場合は、交付税率の引き上げか、制度の改正を行うことになっているのであります。
しかしながら、地方交付税法の交付税率の見直しが行われないでいることは問題であると考える。歳出については、旅券センターの設置に係る本市の持ち出しが大きく、今後も継続して家賃、共益費を負担しなければならないことは不当であり、県に改善を要望すべきであると考える。
これは、世論にある交付税批判にこたえ、個別自治体の借金の自覚化をねらいとしたものであると言われておりますが、8年間も続く地方財政の財源不足は本来地方交付税法第6条の3第2項による行財政制度の改正か地方交付税率の引き上げで対応すべきであり、制度改正に値しない補てん措置が今回も行われておるのであります。
地方交付税法の第6条の3第2項では、地方自治体が必要とする交付税が不足する場合は、交付税率の引き上げか制度の改正を行うことになっています。法の趣旨は、交付税の不足分は全額国が補てんすべきものという内容です。しかし、今回の1億円にも上る臨時財政対策債という赤字地方債を発行して町に交付税の不足分を補てんさせるやり方は、この法の趣旨に反するものであり、認めるわけにはいきません。
本来ならば制度の改正、または交付税率の引き上げを行うと規定されているのにやらないわけであります。お金の使い方も相変わらず公共事業に50兆円もつぎ込み、異常な仕組みを招いた財政破綻、この台本を改めない限り国の財政も地方の財政も100年加勢を待つようなものであり、財政再建の方途が一向に見いだすことができなくなってしまっているわけであります。
昨年、法人税の交付税率を引き上げを行いました。そして、ことしからは38.5%にもしたにもかかわらず大幅な財源不足が生じたのであります。ですから、交付税率の大幅な引き上げが必要となっておるのであります。
法人税の交付税率で若干 の見直しがあったが、ほとんどが一時しのぎの補てんとなっている。地方分権がス タートすることとあわせ、市長の見解は。 (2) 石原都知事が、外形標準課税を一部の銀行に限り導入する条例案を提案している が、市長の見解は。 (3) 議案第33号など地方分権一括法に関連する条例改正が行われるが、これにより具 体的にどのように変わるのか。
99年度の地方財政対策にあたっても、財源不足のうち、国税の一部移譲、交付税率の引き上げ、特例交付金の創設、国負担の借入金など、一応国の負担で穴埋めするのは約5兆円であり、あとは最終的には地方の負担となってまいります。交付税、特別会計、借入金、地方負担分4兆2,127億円は、将来の地方交付税を財源として返すとこになり、地方財源の圧迫につながるものであります。
2つ目は、法人税の交付税率の引き上げ 500億円、これは32%を35.8%へ引き上げ、来年度は32.5%にするというものであります。3つ目は、地方特例交付金の創設 6,400億円。4つ目は、減税補てん債によって減収額の4分の1を補てんをすると、以上4点であります。 この減税補てん策は、地方側の意向がかなり通ったものとして、私は評価をするものであります。