高岡市議会 2022-12-01 令和4年12月定例会〔 議員提出議案 〕
第4節 審査請求 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外) 第44条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請 求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第 1項の規定は、適用しない。
第4節 審査請求 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外) 第44条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請 求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第 1項の規定は、適用しない。
に関する諮問について 慎重審査の結果、以上6議案及び諮問第1号につきましては、賛成全員で原案のとおり可決または審査請求について棄却すべきであると答申すべきものと決定いたしました。
議案第80号 滑川市東福寺野自然公園の指定管理者の指定について 第 13 議案第81号 滑川市東福寺野自然公園研修センターの指定管理者の指定について 第 14 議案第82号 滑川市総合体育センターの指定管理者の指定について 第 15 議案第83号 滑川市みのわテニス村の指定管理者の指定について 第 16 議案第84号 滑川市スポーツ・健康の森公園の指定管理者の指定について 第 17 諮問第1号 審査請求
7月15日に本特別委員会幹事会を開催し、政治倫理条例施行規則(案)について、主には、市民の審査請求の手続き及び政治倫理審査会の組織・運営等に関する事項について協議したのであります。 次に、8月26日に本特別委員会を開催し、政治倫理条例施行規則(案)について、幹事会で協議された内容の報告を受け、案のとおりとすることを確認したのであります。
CT検査が必要か否かの判断は一義的に医師が行うものであり、医療保険者として検査の要、不要を判断できるものではありませんが、例えば、腹部の疾病で脳のCT検査を行っているなど、検査部位や回数等に疑義が生じた場合には、富山県国民健康保険団体連合会へ再審査請求を行うなど、適正な保険給付に努めているところでございます。
市民からの審査請求権も保障するなど、きちんとルール化することができるのです。 条例をつくって規律を明文化することは市民への約束であり、議員自身、議員同士、常に規律を振り返ってみずからを戒める、そのよりどころとなるものです。
しかし、日本政府はこうした沖縄の民意に向き合おうとはせず、17年4月からは抗議する市民を暴力的に排除しながら護岸工事に着手し、沖縄県が18年8月に辺野古沿岸部の埋立承認を撤回すると、これへの対抗措置として国土交通相に不服審査請求を行なった。
主な内容といたしまして、第4条において、条例の第5条で規定する市民の審査請求権に関して、必要な手続や様式等について、第6条においては、条例の第4条で規定する滑川市議会議員政治倫理審査会の組織について、7条において、政治倫理審査会の招集や開会の要件について定めるものであります。 以上2議案につきまして、なにとぞ議員各位のご賛同を賜りますようお願いする次第でございます。
これは、行政不服審査法に基づく審査請求の手続において、提出された書類に係る写しの交付手数料を変更するため所要の改正を行うものであり、審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第97号 射水市立幼稚園条例の一部改正について申し上げます。
議案第32号 行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につきましては、「行政不服審査法」の全部改正により、行政に対する「不服申立て・異議申立て」が「審査請求」に一元化されるため、不服申立て等について規定している条例5件の一括改正を図る整備条例を制定するものであります。
次に、2点目の理由として、議案第2号、第7条審査請求における問題点についてでありますが、市民請求における署名者数の件は、質疑においても答弁されておりますので割愛することにいたしまして、議員請求ということに関して申し上げます。 議案第2号では、「議員にあっては議員の定数の6分の1以上、かつ2会派(所属議員が3人以上の会派による。)に所属する議員の連署をもって、審査請求することができる。」
〔8番 吉野省三君 登壇〕 ◆8番(吉野省三君) ただいまの市民の審査請求権に関する質疑にお答えいたします。 我々の提案条例では、議員に政治倫理基準違反があった場合の市民からの審査請求の要件を、選挙権を有する者の50分の1以上の連署が必要であるとしています。
議員政治倫理条例については、議会改革特別委員会の委員長報告において述べさせていただいたとおり、議会改革特別委員会の総意をもってその案をまとめたものであり、「目的」「政治倫理基準」「審査請求権」「政治倫理審査会の設置」「審査結果の措置」など9条からなる新規条例となりますが、その主な内容について説明したいと思います。
第4の質問は、市長等政治倫理条例(案)骨子の市民の審査請求についてであります。 1点目は、市民が審査請求をするのに必要な連署、署名を連ねることですね。連署についてであります。 市民は、政治倫理基準に反する疑いがあると認められるときは、市長に審査請求をすることができるとしています。しかし、条例(案)骨子では、この請求を行うには有権者の50分の1以上、約1,500人の連署を必要としています。
昨年、市民から審査請求がありました政治倫理に係る問題につきましては、政治倫理審査会の審査におきましても、違反の事実はないというふうにされたところでございます。これまでも答弁をさせていただいてきましたが、今後とも市民の皆様から不正の疑念を持たれないように、厳しくみずからを律していきたいというふうに考えております。 続きまして、政治倫理条例の作成について御質問をいただきました。
これに対し、市民から政治倫理条例違反ではないかとして審査請求があり、去る11月26日に審査結果報告書が出されました。審査結果は、市長が政治倫理基準違反の行為を行ったという事実は認められないというものでございます。 しかし、この報告書の付言で次のように指摘されています。以下、付言を紹介いたします。 「以上述べた理由により、市長が政治倫理基準に反する行為をした事実は認められない。
全国的にも政治倫理条例の趣旨は同じだと理解していますが、政治倫理審査会の設置、審査請求権についても定めています。 ここで、旧市町村の条例を見てみますと、長等政治倫理条例については小杉町に、議員の政治倫理条例等は小杉町に条例、大門では公共事業の請負契約対象外に関する決議が、職員の倫理条例等は小杉町に条例、新湊市に規程があり、それぞれが公務に携わる際の責務や倫理基準を定めていました。
後期高齢者医療制度の廃止についてでありますが、各地で1万件を超える行政不服審査請求が行われ、廃止を求める請願署名は1,000万筆を突破しました。地方議会では667議会で意見書が採択されています。 高岡市では、市民団体から議長さんあてに廃止の意見書採択、これを求める要望書が過日出されています。このような後期高齢者医療制度の廃止を求める市民の切なる声をどう受けとめておられるかお聞きいたします。
後期高齢者などの言葉に尊厳を損なわれた高齢者が憤り、何と1万件を超える行政不服審査請求が行われ、廃止を求める請願署名は1,000万筆を超えています。地方議会の意見書は667議会に及んでいます。4野党共同で提出された廃止法案は参議院で可決されています。
ですから、今全国でこの廃止に対して審査請求が巻き起こっています。マスメディアも大きく取り上げています。政治が何とかしなくてはなりません。 この4年間に廃止された世帯は10万500世帯になっています。子どもの貧困化が問題になり、そして貧困の連鎖を断ち切らなければなりません。この削減された金額は約200億円。