射水市議会 2022-12-09 12月09日-02号
この会議において、出張申請受付では、市町村職員が、当該市町村の住民以外の申請も受け付けることとなり、個人情報の取扱いに関して市町村長から不安の声が上がったものでございます。 これを受け、県と市町村の役割分担や出張申請受付の実施手順、さらには、個人情報の適切な取扱いなどを内容としたマニュアルを新たに作成し、このマニュアルに従って出張申請を受け付けて実施していくこととなりました。
この会議において、出張申請受付では、市町村職員が、当該市町村の住民以外の申請も受け付けることとなり、個人情報の取扱いに関して市町村長から不安の声が上がったものでございます。 これを受け、県と市町村の役割分担や出張申請受付の実施手順、さらには、個人情報の適切な取扱いなどを内容としたマニュアルを新たに作成し、このマニュアルに従って出張申請を受け付けて実施していくこととなりました。
市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有します」ということで、消防組織法の第6条で規定しておりまして、今さらながら、火災、そして大規模災害においては、消防署とともに重要な役割だと思っております。 実数の確認をさせていただきます。(1)消防団団員数と定員は何名か。お願いします。 ○議長(原 明君) 按田消防署長。
災害対策基本法の中で、重要な部分を簡略に説明しますと、市町村地域防災計画、第42条第2項第2号では、「当該市町村の地域に係る情報の収集及び伝達」「災害に関する予報または警報の発令及び伝達」「避難その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画」以下は略させていただきます。
自転車活用推進法では、市町村の自転車活用推進計画について、国や県の計画を勘案し、当該市町村の区域の実情に応じた自転車の活用に関する施策を定めることとされています。 さきに申し上げましたとおり、本市の自転車活用に関する取組みは、国や県の計画の趣旨に沿ったものと考えているところです。
地方財政法第27条の4によれば「市町村は、当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない」と規定し、地方財政法施行令第52条では「市町村の職員の給与に要する経費」を例示している。
前述の災害対策基本法第42条に「市町村防災会議は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。」とあります。 市として、毎年検討されているのか、お聞きをします。 ○議長(向川静孝議員) 答弁を求めます。 田中市長。
基準では、救急自動車の配置台数については、当該市町村の昼間の人口、高齢化の状況、救急業務に係る出動の状況等を勘案した数とするとしています。 富山市の平成24年の救急出動件数は1万6,277件で、1日平均では約44件でしたが、平成28年では1万8,200件で、1日平均約50件出動したことになっています。
自殺対策基本法第13条の中では、「市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、当該市町村の地区内における自殺対策についての計画を定めるもの」としております。現状では、県の策定を待つということになるかと思いますが、市としての方向性をしっかりと持っていかなければならないと思います。都道府県の計画もありますが、もう一つ、「並びに地域の実情」というふうに条文もあります。
そのような人に対して、自宅から避難場所まで付き添ったり、避難情報の伝達や安否確認を行う人を同じ町内から2名選出して避難支援者とし、それを避難行動要支援者個別計画に記載したものを当該市町村に提出することが法的に義務づけられております。 一方、各振興会及び町内会に避難行動要支援者の住居がわかる住宅地図を配布し、日ごろから町内で避難行動要支援者を見守る体制が整っております。
特に、市町村の住民に対しては、あらかじめ、当該市町村のホームページを含めたインターネット等各種広報媒体や住民説明会等を通じて、協約案の趣旨及び具体的内容を周知するものとする」、このように協約案を住民に周知することを求めております。 今日まで、住民にこの協約案をあらかじめ周知することを重視してきたでしょうか。総理府が求めている住民への義務すら果たしていない、このように言わなければなりません。
市町村は、住民に対して適切な図書館サービスを行うことができるよう、住民の生活圏、徒歩20分程度と言われている図書館の利用圏などを十分に考慮すること、図書館及び分館の設置、必要に応じ移動図書館の活用、図書館と公民館図書室などの連携によって、当該市町村の全域サービス網の整備に努めるものとするというものであります。 3点目に、福祉の後退を進めた点です。
本年6月に改正公職選挙法が施行され、市町村選挙管理委員会は、投票日当日に、当該市町村の区域内の駅、大規模小売店舗、学校など選挙人の投票の便宜を図ることができると認められる場所に、いずれの投票区に属する選挙人も投票することが可能な共通投票所を設けることができることとなりました。
富山市は、当該市町村の意見として、通学路へ来客の自動車進入を誘導することには問題があるということをぜひ意見していただきたいと思います。いかがでしょうか。
御案内のとおり、市町村選挙管理委員会は選挙人の投票の便宜のため、必要があると認めるときは、投票日当日に、当該市町村の区域内の駅、大規模小売店舗、学校など、選挙人の投票の便宜を図ることができると認められる場所に、いずれの投票区に属する選挙人も投票することができる共通投票所を設けることができるとする公職選挙法の改正案が、今国会に提出されているところであります。
〔総務企画部長 柳田 守君起立〕 ○総務企画部長(柳田 守君) 財源の関係で、緊防債等については5年、その他の起債については10年ということでございますけども、消防署自身については、当然、当該市町村の中で持たなきゃいけない。先ほど言ったはしご車については、5年の間に、いわゆる広域消防で整備すれば、いわゆる安価でできるという、そういう内容でございます。
私たちの子や孫の世代に禍根を残さないためにも、また、早月川沿いの良質な扇状地を未来永劫残していくためにも、今ある田畑に埋蔵する良質な砂利の採取を規制する今回の条例に、環境面で当該市町村が関与できる仕組みを構築する意味においても賛成することを申し上げ、議員各位のご賛同を心からお願いし、私の賛成討論といたします。 ○議長(岩城晶巳君) これにて、討論を終結いたします。
今回の条例制定に関しては、当該市町村が陸砂利採取に際して関与できる仕組みをつくることが主たる目的だと私は思っております。 現行の砂利採取法第37条(市町村長の要請)を読んでみますと、砂利の採取に伴う災害が発生するおそれがあると認められるときは、都道府県知事、指定都市の長または河川管理者に対し、必要な措置を講ずることを要請することができると規定されています。
選挙人名簿への被登録資格については、公職選挙法で「選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満二十年以上の日本国民で、その者に係る登録市町村等の住民票が作成された日から引き続き三箇月以上、登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者について行う」とされております。 町選挙管理委員会では、この規定に基づき、選挙人名簿の登録事務を行っております。
旧社会教育法では第28条の2項で、公民館長の任命に当たっては、あらかじめ運営審議会の意見を聞かなければならないとありましたが、現行では「当該市町村の教育委員会が任命する」との条文だけとなっております。
国では、平成26年12月27日に、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定され、施策を総合的かつ計画的に実施するとしており、一方、市町村においては、国の総合戦略を勘案して、当該市町村の実情に応じた、まち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画である地方版総合戦略を定めるように求められております。