小矢部市議会 2021-03-12 03月12日-03号
◎企画政策部長(澁谷純一君) テレワーク体験お試し事業は、先ほどのつり革広告事業と同様に、「テレワーク移住するなら小矢部市」を積極的にPRすることにより、移住者の増を目指すとともに、体験施設を気に入っていただいた方に当該空き家をご購入いただくことで、本市の取り組んでおります空き家対策にも寄与するものと考えております。
◎企画政策部長(澁谷純一君) テレワーク体験お試し事業は、先ほどのつり革広告事業と同様に、「テレワーク移住するなら小矢部市」を積極的にPRすることにより、移住者の増を目指すとともに、体験施設を気に入っていただいた方に当該空き家をご購入いただくことで、本市の取り組んでおります空き家対策にも寄与するものと考えております。
今後も危険が認められる空き家に対しましては、当該空き家への侵入防止措置や、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去など火災予防対策が講じられているかを確認するとともに、市関係部局や警察、自治会等と連携して空き家への防火対策の強化に努めてまいりたいと考えております。
空き家対策等についての質問でありますが、空き家の実態調査等によって、当該空き家などが管理不全な状態にあって、さらに人の生命、身体または財産に危険が切迫していると認められる場合については、これを回避するために必要な最低限の措置、緊急安全措置を講ずることになっております。
次に、特定空き家8戸の公表についてですが、個別の老朽危険度を勘案し、必要に応じ各町内会に危険空き家の位置等をお知らせし、町民の方が当該空き家に近づかないように注意喚起を促すようにしていきたいと考えております。 次に、危険空き家を所有者が解体等しない場合の取り扱いについてですが、空家等対策の推進に関する特別措置法において、特定空き家に対する行政代執行の措置が定められております。
なお、今回レベルIVと判定した32件につきましては、当該空き家の周辺にさまざまな影響を及ぼすことが懸念されることから、その所有者などに対して、現在の家屋の状況をお伝えし、適切な対応を図っていただくよう積極的な働きかけを行ってまいりたいと考えております。 次に、空き家バンクの充実についてであります。
本来であれば、空き家とはいえ個人の財産であり、所有者において対応すべきところでありましたが、当該空き家については所有者の所在が不明の状態にあり、近隣住民の生活に支障をきたしている現状にかんがみ、地元関係者とも協議のうえ、市において、緊急避難措置としての対応を行ったところでございます。まず、道路上に散乱したがれきについて、撤去と現状復旧を行いました。
空き家の防火対策ですが、富山県東部消防組合火災予防条例の第35条には、空き地及び空き家の管理については、「空き家の所有者または管理者は、当該空き家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない」となっておりますが、この条文は、放火火災を防止するため、空き家の所有者などに火災予防上必要な措置を義務づける規定であります。
空き家・廃屋問題は本来は所有者等が解決すべき課題でありますが、当該空き家、廃屋の隣地の住民等からは生活環境上の問題として苦情の形をとって自治体の窓口に持ち込まれることがあると考えます。例えば「老朽化した隣地家屋が倒壊しそうなので処理をしてほしい」とか「ごみなどが処理されず不法投棄を助長している」、また「子供たちのたまり場となり火災発生のおそれがある」。
このことから、所有者等が不明のため放置された危険状態にある空き家を、当該空き家の所在する町内会の皆さん自らの手によって、空き家の応急処置として、危険回避をするために、修繕にかかる費用、それとまた倒壊家屋の撤去に要する費用等につきまして、上限10万円として助成をすることとしております。 先ほどの議員提案のルールづくりでございますが、何分にも当然個人の財産の関係もございます。