小矢部市議会 2019-03-11 03月11日-02号
なお、農地転用における市町村の許可行為の権限移譲につきましては、平成28年の農地法改正により、4ヘクタール未満の農地転用につきましては、一定の要件のもとに農林水産大臣が指定する指定市町村に県と同様の権限を付加する制度が創設をされました。
なお、農地転用における市町村の許可行為の権限移譲につきましては、平成28年の農地法改正により、4ヘクタール未満の農地転用につきましては、一定の要件のもとに農林水産大臣が指定する指定市町村に県と同様の権限を付加する制度が創設をされました。
ただ、指定市町村ということで、特に市町村で権限を委譲してほしいというふうなところがあればそこは協議するというようなことになっておりますが、この点についてはまだ市町村のほうにどういうふうな基準でやられるかはおりてきていない状況でございます。 〔16番 川上 浩君挙手〕 ○議長(木島信秋君) 川上浩君。
今後、権限移譲に係る指定市町村の指定基準や事務手続などについて、具体的に国から示されるものと考えており、町としましては、その内容をしっかり把握した上で、県や県内自治体の動向を踏まえ、対応してまいりたいと考えております。 次に、企業の農地参入に対する町の考えについてお答えします。 冒頭で申し上げましたが、農業委員会法の改正とあわせて、農地法につきましても改正が行われたところであります。
今回の改正案では、4ヘクタールを超える農地転用は、国が許可するものであったが、国と協議の上で都道府県が許可する、また、2ヘクタールを超えて4ヘクタール以下の農地転用は、都道府県が国と協議し許可するというものでありましたが、協議を廃止し、県が許可する、そして、農林水産省の指定を受けた市町村は都道府県と同じ権限となる指定市町村制度を創設するという、この3つの対応方針が閣議決定されたところであります。
町では、昭和49年に国からスポーツ活動指定市町村の事業指定を受けたことを契機に、「町民一人一スポーツ」をスローガンとして、これまで体育協会、体育指導委員、スポーツ指導者、公民館などとの連携のもと、スポーツの振興に努めてきたところであります。 統計的なものはございませんが、各種スポーツ行事を見てみますと、議員御指摘のとおり、若者のスポーツ参加率は低下してきていると感じております。
また、県知事に裁量がゆだねられている基準については、法地域指定市町村において実施される対象農地実態調査の作業の中で検討が行われる予定であり、現在は明確にされておりません。