南砺市議会 2008-05-19 06月06日-01号
専決第14号の南砺市国民健康保険税条例の一部改正につきましては、後期高齢者支援金等の創設による税率及び課税限度額の設定など、地方税法等の一部を改正する法律及び関連する政省令が4月30日に公布されたことに伴い所要の改正を行うとともに、併せて、資産割額を廃止のうえ現行税率等の見直しを行ったものであります。
専決第14号の南砺市国民健康保険税条例の一部改正につきましては、後期高齢者支援金等の創設による税率及び課税限度額の設定など、地方税法等の一部を改正する法律及び関連する政省令が4月30日に公布されたことに伴い所要の改正を行うとともに、併せて、資産割額を廃止のうえ現行税率等の見直しを行ったものであります。
また、「国民健康保険税における資産割額をなくすことも検討に値する」と発言されましたが、国保会計における昨年の額は1,487万円になっています。もしこれだけのお金を減額するなら国保会計が成り立たなくなり、一般会計からの繰り入れか均等割額などを値上げするしかありません。これでは本末転倒です。
これは、国民健康保険の被保険者に係る資産割額の廃止及び「地方税法」の改正に伴い、一般売買に係る土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の 100万円特別控除が廃止されたため、所要の改正を行うものであります。 議案第25号は、小矢部市印鑑条例の一部改正についてであります。
資産割額100分の2.0を、なくしましてゼロでございます。 被保険者均等割額を1人につき3,600円を4,800円に。世帯別の平等割額を1世帯につき4,300円を5,800円に改正するものでございます。 また低所得者の介護納付金につきましては、11条関係でございますが、被保険者均等割額、世帯別平等割額をそれぞれ6割、4割軽減を図るための額の変更でございます。
本市では、平成12年度に介護保険制度が発足したことにより、市税負担をなるべく緩和しようということで、緩やかにしようということで応能割の中の資産割額を廃止したところであります。 近年、リストラなどによる企業退職者やフリーターが多くなっていることに加え、長引く景気低迷により所得水準が低下し、1人当たり国保税調定額も下がっております。現在は応能割と応益割が約57対43となっております。
このため、介護納付金課税額の新規賦課に伴う税負担の緩和と課税の平準化を図ることを目的に、国保の被保険者数の動向や近年の医療費の推移、財政調整基金の取り崩しに対する厚生省の指針の見直しにより、そういうようなことを総合的に勘案しながら資産割額を廃止することとして提案いたしておるわけであります。
平成12年度においては、現時点で、介護保険の開始による医療費の伸び等の見込みに大きな不確定要素があるものの、この繰越見込額やその他の要因をも考慮した結果、保険税負担の平準化の観点から今回、資産割額を廃止することとし、残る所得割額、均等割額、平等割額の税率は据置きにて運営してまいりたいと考えております。
本市といたしましても、ご提案申し上げております今回の国民健康保険税条例の一部改正にあたり、今年度は財政的にも余裕のあることから、厚生省の方針及び地方税法に定める50,50の割合の基準に近づけるように所得割額と資産割額の応能分のうち、資産割の引き下げを行い、結果として応能・益の付加比率の改善を図っているところであります。 以上です。 ○議長(島田 忠君) 9番金子憲治君。