富山市議会 2019-03-04 平成31年3月定例会 (第4日目) 本文
まず、1年間の保険料賦課額を平均被保険者数で割った1人当たりの保険料額は、低所得者の保険料軽減に対する国、県からの公費を活用していることもありまして、本市は15市町村中第8位となっており、他市町村と比べて決して高いというわけではありません。平均的なところにいるということです。
まず、1年間の保険料賦課額を平均被保険者数で割った1人当たりの保険料額は、低所得者の保険料軽減に対する国、県からの公費を活用していることもありまして、本市は15市町村中第8位となっており、他市町村と比べて決して高いというわけではありません。平均的なところにいるということです。
次に、国民健康保険事業につきましては、高齢化が進展する中で、所得低下に伴う保険料賦課額の減少や保険給付費の増大などにより大変厳しい財政運営を強いられているところであります。 昨年9月には、特別会計の実質収支が2年連続赤字となったことから、「赤字解消基本計画書」を国に提出し、平成26年度末の赤字解消を目指して、歳入の確保、歳出の抑制に努められているところであります。
382 ◯ 福祉保健部長(高城 繁君) 従来から12回払いにしていることによりまして、まだ前年度の所得が確定していない4月に、前々年度分の所得で賦課額を決定する暫定賦課ということで一度通知を出して、その後前年度分の所得が確定しまたら、もう一度そういった納税の御案内をしており、非常にわかりにくいということで、被保険者の方から問合せが多く寄せられておりました
また、国民健康保険事業については、加入者の所得低下による保険料賦課額の減少に対して、医療の高度化などに伴い保険給付費が増加するという構造的な問題を抱える中、平成20年から3年間据置きとなっていた保険料を改定し、かつ医療費の適正化の取組みを強化するなど、国保財政の健全化へ向けた対応として一定の評価をするものであります。
平成23年7月末時点の軽減世帯は3,100世帯と、国保加入世帯の約39%を占めており、軽減金額は1億1,500万円で、軽減前の賦課額の約9%となっています。また、軽減額については県及び市が負担するいわゆる不法定分繰り入れとして一般会計から全額繰り入れられており、国保会計に負担を求めない仕組みとなっています。
専決第15号の南砺市国民健康保険税条例の一部改正につきましては、課税限度額を引き上げるもので、医療賦課額、後期高齢者支援金等賦課額、介護納付金賦課額をそれぞれ引き上げております。 専決第16号の南砺市税条例の一部改正につきましては、東日本大震災の被災者に対する入湯税を免除するものであります。
また、国民健康保険事業費につきましては、高齢化が進展する中で、加入者の所得低下による保険料賦課額の減少や、保険給付費の増加などにより大幅な財源不足が見込まれており、今後も厳しい国民健康保険財政状況が続くと予想されています。
平成23年度に保険料の引上げが必要となる主な要因といたしましては、1つには、前期高齢者交付金の確定に係るマイナス精算の影響、2つには、国民健康保険加入者の所得低下による保険料賦課額の減少、3つには、保険給付費の増加などがあります。
また、国民健康保険税については、国の医療制度改革により今年度から後期高齢者支援金区分の創設や資産割の廃止など、所要の税率改正を行ったところであり、当初見込みました税収よりも賦課額が低くなりましたが、今のところ財政状況が逼迫する状況とはなっておりません。
あるいはまた、社会保険に加入されていたのに、国保の脱退届けが、手続がとられないために賦課額が未納額になるケースというふうに、今日的にはこのようなケースが多く見られているのでございます。 今申し上げましたとおり、滞納の増大の要因は、近年の長引く景気の低迷による所得の落ち込みや雇用環境の悪化など、大変厳しい経済情勢を色濃く出しているものと考えております。
つまり40歳から65歳未満の者の保険料算定は、全国で必要な介護保険給付総額の33%相当を各医療保険に属する第2号被保険者の数で按分して得た医療費保険者の介護給付金の総額を納付できるように、各医療保険者の判断により総賦課額を算定いたしまして保険料を設定する仕組みになっております。言葉で言うと大変こんがらかることだと思います。ただし、これが制度です。
それからまた、先ほど賦課額の限度額を申し上げましたけれども、県内9市を見ますと、全部が今度1万円引き上げておりまして、我が市がかといって右へ倣えしたわけではございませんけれども、先ほど言いましたように、中小所得者の方々の方に入る所得は据え置きにし、そしてどっちかというと、高所得者の方ということで賦課限度額だけを引き上げさせていただいたわけでございます。