射水市議会 2022-12-09 12月09日-02号
市民の方には、農地法の問題などで開発行為の許可が難しいことは説明しつつも、今後、当市がさらなる発展をするためのまちづくりを考えた場合、ぜひとも推進する事業であることも感じております。 そこで、当局に伺いますが、今後のまちづくりにおいて、都市計画に庁舎近隣の新しい開発エリアを設ける考えはないのか伺います。 次に、農福連携の推進について質問します。
市民の方には、農地法の問題などで開発行為の許可が難しいことは説明しつつも、今後、当市がさらなる発展をするためのまちづくりを考えた場合、ぜひとも推進する事業であることも感じております。 そこで、当局に伺いますが、今後のまちづくりにおいて、都市計画に庁舎近隣の新しい開発エリアを設ける考えはないのか伺います。 次に、農福連携の推進について質問します。
遊休農地の調査につきましては、農地法の規定に基づき農業委員会において農地の利用状況調査を実施することが義務づけられており、本市におきましては毎年7、8月の約2か月間で各地区の農業委員が遊休農地の現況を調査しているところでございます。 次に、遊休農地の解消に向けての取組についてお答えいたします。
128 ◯ 農林水産部長(山口 忠司君) 農地転用につきましては、農地法により、優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分し、転用を農業上の利用に支障がない農地に誘導するとともに、具体的な転用目的を有しない投機目的、資産保有目的での農地の取得は認めないこととされております。
55 ◯ 農林水産部長(山口 忠司君) 農地の維持管理につきましては、農地法において、所有権または賃借権等の権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならないと定められております。
農業委員会では、農地法第30条第1項に基づき、町内の農地の利用状況を把握するため、毎年1回、夏頃に農地パトロールを行っております。 その結果、遊休農地の所有者に対し農地利用の意向についての状況等の確認を行い、遊休農地解消に向け、耕作や利用権の設定、または適切な保全管理を行うようお願いしています。
通常、農地法による貸借は、法定更新として貸借契約は自動的に更新されます。契約を更新しない場合は知事の許可を得る必要があるということになりますので、このように、農地は一度貸し出すと、相当な理由がないとなかなか返ってこないということになります。
農地法の手続やインフラ整備などの課題を解決していきながら、立地環境のよさを企業立地助成制度とあわせてPRを強化していきたいと考えております。 南砺スマートインターチェンジや福光インターチェンジは、一般道の混雑軽減や緊急医療への支援、インターチェンジ近隣企業の高速道路ネットワークへのアクセス向上及び観光振興に資しています。
また、農地法や農業振興地域の整備に関する法律におきましては、農業振興地域内の優良な農地を守るために、農地の区分を行い、農地転用を厳しく制限する一方、用途区域内の農地や土地区画整理事業を施工した第3種農地への転用を誘導することとしており、農林水産省から示されました標準的な事務処理期間に基づき、農地転用の申請書の受理から35日間をめどとして事務を行っております。
遊休農地は、農地法で「現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地」及び「農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる農地」と定義されています。この遊休農地の発生防止・解消は、農業の成長産業化を図る上で重要な課題であると考えます。
下段集落内の農地法違反と称される土地について伺います。 この土地の問題に関しましては、過去に何度も何度も住民課並びに農業委員会にそれぞれの視点から質問をしてまいりました。さすがに嫌になってきておりますが、関係する者全員が元気でしっかりしているうちに、すっきりと解決をしていただきたいと強くお願いをするものであります。
そういう中で、農地中間管理機構による賃貸による集約化というのはなかなか難しいと思っていまして、農地法が改正をされてきて、農業生産法人格を取れば、商業法人でも農地が取得できるということになってきているわけですから、やっぱりスマート農業とあわせて農業の企業化をしていかないと将来の農業はもたないというふうに思っています。
ただ、コンパクトシティ政策を地図上に描いた串と団子の政策についてなのですが、用途地域を記した都市計画法と改正都市再生特別措置法、それに今度は農地法と農業振興法という法律が絡み合って、地図にはうまく串と団子の地図が載っているのですが、例えば郊外においては、それが農業振興法ですと駅から300メートルとかという話になります。
農振除外及び農地転用に必要な提出書類につきましては、農地法などの各関係法令に示されており、それに従って申請者の方には、案件にもよりますが、多いときは約10種類ほどの書類を提出していただく必要があります。手続やそれに伴う提出書類につきましては、各関係法令を遵守して事務を進めていく必要があり、県及び町の裁量において簡素化や規制緩和等を行うことはできません。
多面的機能は農地維持、地域資源の質的向上の観点から、水路、農道、農地法面草刈り、植栽による景観形成等、その他多くありますが、第4期対策の中間報告では、多面的機能支払交付金制度で農地維持支払いの取り組みを報告されていましたが、当町では19町内が取り組んでおいでになり、その活動状況はどうなっておるのか。また、予算の執行率は何%ぐらいに来ているのか。
まず、これまでの農業委員との違いでありますが、最も大きな変更点は、従来の農地法等に基づく許認可業務に加えまして、農地等の利用の最適化の推進が農業委員会の必須業務となった点でございます。
でも、その一番のボトルネックと考えておりますのが農地法第3条、いわゆる農家になりたい人の、申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積要件で5,000平米以上であること。5,000平米ですよ。これでは、少しから始める農業は完全に無理です。人が集まらなければアイデアも生まれてきません。先ほどで言えば、ピラミッドの底辺が広がらないため、その頂点が高くならず、強い永続的な農業にはなりません。
そこで、空き家になってから対策するのでなく、大変失礼な話ですが、家屋に住まわれているときから空き家対策をとっていただくように、平成25年の農地法改正によりますと、農業委員会が遊休農地の所有権者などに対して意向調査を実施し、所有者等が意向表示どおり実行しない場合には、機構との協議を勧告し、最終的に都道府県知事の裁定により、機構が農地中間管理権を取得できることとしています。
優良な農地を確保するため、農地法等に基づく農地の売買や賃借、転用等の許認可を行う行政委員会でございます。 南砺市は、今までも区域が非常に広範囲であるということ、また、合併していろいろとその条件の違いがあるということで、市独自で37名の地域協力員というものを設置をして、そして農業委員会の皆さんと一緒に現地調査の実施など、農業委員の皆さんの業務の補完をしていただいていた経緯がございます。
76 ◯ 19番(大島 満君) 2年前から農地法も改正されて、農地台帳が法定されたことにより整備されて、今、一部の情報を除き、インターネットでも見ることができるようになり、農業経営者に対して情報提供をされているところでございます。
農地法第30条の利用状況調査の結果等に基づく固定資産税の課税の強化は、いよいよ本年度からスタートしております。農地中間管理機構の農地中間管理権の取得に関する協議・勧告を受けた遊休農地については、固定資産税が1.8倍になるというものです。農地中間管理機構に一定条件で貸出しを申請すれば固定資産税は軽減されますが、いずれにしましても、農家の皆様にとっては頭を抱える決断を強いられるものと言えます。