高岡市議会 2021-12-04 令和3年12月定例会(第4日目) 本文
選択的夫婦別姓制度は決して別姓を強制するものではありません。結婚後も姓を変えることなく名のりたいという極めて個人的なことができず、不便で困って、そして苦しんでいる方々がいます。 私もその一人です。職場では自分の希望の旧姓を使用することができましたが、戸籍姓と旧姓の使い分けは本当に混乱し、とても煩雑です。別姓が実現せず、地域では夫の姓で生活していました。職場などそれ以外では旧姓を使用していました。
選択的夫婦別姓制度は決して別姓を強制するものではありません。結婚後も姓を変えることなく名のりたいという極めて個人的なことができず、不便で困って、そして苦しんでいる方々がいます。 私もその一人です。職場では自分の希望の旧姓を使用することができましたが、戸籍姓と旧姓の使い分けは本当に混乱し、とても煩雑です。別姓が実現せず、地域では夫の姓で生活していました。職場などそれ以外では旧姓を使用していました。
(5) 選択的夫婦別姓制度に向けて、国に法改正の要請を。 (6) 市役所の管理職の女性比率が低いと考えるため、積極的に女性を登用してはと考え るが、見解は。 (7) 本市が開催する委員会や審議会において、女性委員の登用を増やしては。 (8) 連合自治会長に女性がいない現状について、どのように捉えているのか。
あまり長く話をすると、話題になっている選択的夫婦別姓制度などに触れていきそうなので、退任する前にあまり波風を立てないようにと思いまして、先ほどの答弁で行間を読んでいただくと私の考えを御理解いただけるのではないかというふうに思います。 ありがとうございました。
2017年の内閣府の家族の法制に関する世論調査によると、選択的夫婦別姓制度の導入について、法律を改正しても構わないと容認する意見は42.5%で、2012年より7ポイント増加しています。改正の必要はないとの反対意見は、2012年より7.1ポイント減で29.3%となっています。
法制審議会が選択的夫婦別姓制度を含む民法改正の答申を出したのは平成8年です。1987年、昭和62年の世論調査では、賛成13%で反対66%の2割にすぎませんでしたが、5回目の2001年平成13年8月の調査では賛成42%で反対30%を上回りました。特に二十代、三十代の若い世代は、賛成が反対の4倍、5倍にものぼります。
「選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正」に反対を求める意見書(案) 法務、男女共同参画担当両大臣が選択的夫婦別姓制度導入を柱とする民法改正案を本年の通常国会に提出する意欲を表明した。 しかし、夫婦別姓に関する国民世論は分かれており、国民的合意には至っていない。
議員提出議案第1号 「選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正」に反対を求める意見書については、選択的夫婦別姓制度が導入されることになれば、夫婦の一体感の希薄化、ひいては離婚が容易にできる社会システムの形成につながることが懸念されます。 よって、政府に対し、婚姻制度や家族のあり方に極めて重大な影響を及ぼす「選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正」に反対を求めるものであります。
政府の世論調査でも選択的夫婦別姓制度には、賛成が反対を上回っております。20代、30代では、特に賛成が多くを占めております。 憲法24条では、結婚における個人の尊厳と両性の本質的平等をうたい、こどもの権利条約では出生による差別を禁止ししております。 選択的夫婦別姓制度の実現は、真の男女平等の社会を築くための一歩であります。 よって、以上、私の討論といたします。
このような社会情勢の中、国においては、千葉法務大臣が、国民的な議論もないまま、選択的夫婦別姓制度導入を柱とした民法改正案を国会に提出する構えを見せております。 本来、民法は家族を保護するための基本的な法制度であり、安定した家庭生活が営まれるよう、夫婦関係、親子関係等を保護しているのであります。
現在、仕事や生活面で不自由を感じ、やむなく通称使用や事実婚を選択している方々、姓の継承が障害になり、結婚に踏み切れない男女など、選択的夫婦別姓制度の実現は、単に姓の問題で不利益を受けた人の人権を守るということにとどまらない、真の男女平等の社会を築くための一歩です。
憲法で保障された個人の尊厳と両性の平等の精神を生かす上でも、選択的夫婦別姓制度の導入は当然の要求であります。 平成21年陳情第6号 「協同出資・協同経営で働く協同組合法」(仮称)の速やかな制定を求める意見書採択に関する陳情書は、引き続き継続審査にし調査すべきものと考えます。
政府の世論調査でも、選択的夫婦別姓制度に賛成が反対を上回っています。20代、30代では特に賛成が多くを占めています。 憲法24条では結婚における個人の尊厳と両性の本質的平等をうたい、子どもの権利条約では出生による差別を禁止しています。 選択的夫婦別姓制度の実現は、基本的人権をとうとび、真の男女平等の社会を築くための第一歩です。人類の進歩に確信を持つことです。
昨年9月30日に法務・男女共同参画担当両大臣が、選択的夫婦別姓制度導入を柱とする民法改正案を通常国会に提出する意欲を表明しましたが、選択的夫婦別姓に関する国民世論は分かれており、国民的合意には至っていないのが現状です。 本来、民法は家族を保護するための基本的な法制度であり、安定した家庭生活が営まれるよう、夫婦関係、親子関係を保護しているものであります。
5番目は、選択的夫婦別姓制度に対する見解であります。本年2月26日、法制審議会は「選択的夫婦別姓制度」の導入などを盛り込んだ民法改正案要綱を長尾法相に答申いたしました。この答申は、今国会に上程されることになっておりますが、自民党や新進党の一部から強い反発があって、最近の報道によりますと非常に難しい状況になっているようでありますが、政府はいまだに閣議決定できない状況であると伝えられています。
(5) 国際的な潮流である「選択的夫婦別姓制度」は難航している。市長の基本的所 見はどうか。 2 福祉・保健・医療の基本問題について(市長) ・ 高岡市の高齢化率は約18%と超高齢社会に突入している。 (1) 「人間尊重の福祉都市」を標榜する佐藤市長の決断により、老人保健福祉計画 の前倒し実施を求めたい。