○議長(井出總一君) 討論なしと認めます。 日程第5、議案第65号 平成30年度
富士河口湖町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は
委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(井出總一君)
起立全員です。 したがって、日程第5、議案第65号 平成30年度
富士河口湖町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)については、報告書のとおり可決いたしました。
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△議案第66号の
産経土木常任委員会審査報告
○議長(井出總一君) 日程第6、議案第66号 平成30年度
足和田簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 本案は、審査を
産経土木委員会に付託してあります。
審査報告書の写しはお手元に配付してあります。 本案について、委員長の報告を求めます。
産経土木常任委員会委員長、外川満君。
◆
産経土木常任委員長(外川満君)
産経土木常任委員会に付託されました議案第66号 平成30年度
足和田簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)については、6月7日、
産経土木常任委員会を開催し、
水道課長から説明を受け、質疑を行いました。 審査につきましては、
水道課長から、
足和田簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)について、歳入では
簡易水道事業債、歳出では新
三沢配水池加圧ポンプ更新工事費について説明がありました。 審査の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
会議規則第77条の規定により報告いたします。
○議長(井出總一君) 以上で
委員長報告は終わりました。 これから
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井出總一君) なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井出總一君) 討論なしと認めます。 日程第6、議案第66号 平成30年度
足和田簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は
委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(井出總一君)
起立全員です。 したがって、日程第6、議案第66号 平成30年度
足和田簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)については、委員長の報告のとおり可決いたしました。
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△議案第67号の各
常任委員会審査報告
○議長(井出總一君) 日程第7、議案第67号 平成30年度
富士河口湖町
一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。 本案は、審査を3つの
常任委員会に付託してあります。
審査報告書の写しはお手元に配付してあります。 本案について、順次、委員長の報告を求めます。
総務常任委員会委員長、
渡辺武則君。
◆
総務常任委員長(
渡辺武則君)
総務常任委員会に付託されました議案第67号 平成30年度
富士河口湖町
一般会計補正予算(第1号)
歳入歳出予算の補正額のうち、
歳入歳出各款の
総務常任委員会関係のものの補正については、6月6日、
総務常任委員会を開催し、
担当課長から説明を受け、質疑を行いました。 審査につきましては、
総務課長から、歳入では繰越金、歳出では4月の
人事異動に伴う人件費について、
地域防災課長から、歳入では
国庫支出金、船津・
小立財産区繰入金、
コミュニティー事業助成金、歳出では
番号制度システム改修委託料、
安協小立支部運営補助金、
防火水槽撤去工事費、
北中少年消防隊可
搬ポンプ購入費、
船津災害協力隊運営補助金、勝山ふれあい
センター浴槽ろ過循環配管洗浄委託等について、
税務課長からは、
収納事務臨時職員賃金などについて説明がありました。 審査の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
会議規則第77条の規定により報告をいたします。 なお、質疑において審議されました内容に十分に配慮し、
予算執行をお願いすることをつけ加え、
委員長報告といたします。
○議長(井出總一君) 次に、
文教社会常任委員会委員長、小佐野快君。
◆
文教社会常任委員長(小佐野快君)
文教社会常任委員会に付託されました議案第67号 平成30年度
富士河口湖町
一般会計補正予算(第1号)
歳入歳出予算の補正額のうち、
歳入歳出各款の
文教社会常任委員会関係のものの補正については、6月7日、
文教社会常任委員会を開催し、
担当課長から説明を受け、質疑を行いました。 審査につきましては、
健康増進課長から、
人事異動に伴う
国民健康保険特別会計への繰出金の減額について、
福祉推進課長から、
船津福祉センター玄関改修工事費及び
電気カーペット購入費などについて、生涯
学習課長から、歳入では
建物等災害共済金、歳出では公民館の
消防設備点検業務手数料、生涯
学習館外柱修繕費、
嘱託職員賃金などについて、
文化振興局長から、
身障者用トイレ修繕費、文化庁の劇場・
音楽堂等活性化事業の採択による交付金が交付されるまでの間の
富士山河口湖音楽祭実行委員会への補助金などについて説明がありました。 審査の結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
会議規則第77条の規定により報告をいたします。 なお、質疑において審議されました内容に十分配慮し、
予算執行をお願いすることをつけ加え、
委員長報告とさせていただきます。
○議長(井出總一君)
産経土木常任委員会委員長、外川満君。
◆
産経土木常任委員長(外川満君)
産経土木常任委員会に付託されました議案第67号 平成30年度
富士河口湖町
一般会計補正予算(第1号)
歳入歳出予算の補正額のうち、
歳入歳出各款の
産経土木常任委員会関係のものの補正については、6月7日、
産経土木常任委員会を開催し、
担当課長から説明を受け、質疑を行いました。 審査につきましては、
都市整備課長から、
町営住宅北八
津団地C棟・
D棟解体工事費、
アスベスト除去工事費について、
水道課長から、
臨時職員賃金などについて説明がありました。 審査の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
会議規則第77条の規定により報告いたします。 なお、質疑において審議されました内容に十分に配慮し、
予算執行をお願いすることをつけ加え、
委員長報告といたします。
○議長(井出總一君) 以上で
委員長報告は終わりました。 これから
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井出總一君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井出總一君) 討論なしと認めます。 日程第7、議案第67号を採決いたします。 本案に対する3
常任委員会委員長の報告は可決であります。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は
委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(井出總一君)
起立全員です。 したがって、日程第7、議案第67号 平成30年度
富士河口湖町
一般会計補正予算(第1号)については、
委員長報告のとおり可決いたしました。
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△議案第68号
防災行政無線同
報系システムデジタル化整備工事請負契約締結について
○議長(井出總一君) 日程第8、議案第68号
防災行政無線同
報系システムデジタル化整備工事請負契約締結についてを議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
総務課長、
赤池和文君。
◎
総務課長(
赤池和文君) 議案第68号
防災行政無線同
報系システムデジタル化整備工事請負契約締結についてをご説明いたします。
防災行政無線同
報系システムデジタル化整備工事請負契約を下記のとおり締結する。 平成30年6月12日提出。
富士河口湖町長、
渡辺喜久男。 提案理由ですが、
富士河口湖町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の第2条の規定に基づき、
予定価格5,000万円以上の工事の
契約締結については議会の議決に付す必要がありますので、提案したものです。 それでは、内容についてご説明いたします。 契約の目的は、
防災行政無線同
報系システムデジタル化整備工事請負契約締結です。 契約の方法は
一般競争入札で、契約金額は税込み6億9,670万7,676円です。 契約の相手方は、
協和エクシオ・
タツミエンジニアリング・
井出電気防災行政無線同
報系システムデジタル化整備工事共同企業体で、
代表構成員は、山梨県甲府市落合町602番地2、
株式会社協和エクシオ甲信支店。また、構成員は、山梨県甲府市相生1丁目5番12号、
タツミエンジニアリング株式会社、山梨県南都留郡
富士河口湖町船津3812番地、
井出電気株式会社です。 当工事は、
防災行政無線の
デジタル化工事で、
予定価格も高額であることから、当町
共同企業体取扱要綱に基づき、
共同企業体での施行といたしました。
代表構成員は、
経営事項審査の
電気通信工事業の
総合評点が1,200点以上である業者、構成員1は、山梨県内に本店、支店、営業所を有する
電気通信工事業の
総合評点が850点以上である業者、構成員2は、富士・
東部建設事務所管内に本店、支店、営業所を有する
特定電気工事業の
総合評点が650点以上の業者とし、3
業者共同企業体での入札公告を行ったところ、
株式会社協和エクシオ・
タツミエンジニアリング株式会社・
井出電気株式会社共同企業体、
株式会社日立国際電気・
中楯電気株式会社・
芙蓉実業株式会社共同企業体の2つの
共同企業体が応募をしてまいりました。
資格審査委員会を開催し
資格審査を行ったところ、
株式会社日立国際電気・
中楯電気株式会社・
芙蓉実業株式会社共同企業体の構成員1の
監理技術者の資格が参加要件を満たしていなかったことから、
入札参加資格がないものと判断し、1
共同企業体による入札となりました。 そして、
一般競争入札を実施したところ、
株式会社協和エクシオ・
タツミエンジニアリング株式会社・
井出電気株式会社共同企業体が税込み6億9,670万7,676円で落札いたしました。
予定価格は税込み7億2,134万5,300円でしたので、落札率は96.58%でした。入札は昨日6月11日に執行し、同日付で仮契約を締結しております。本議会議決をもって本契約に移行するものです。 以上、
請負契約の内容について説明させていただきましたが、具体的な
工事内容につきましては
担当課長が説明を行いますので、よろしくお願いいたします。
○議長(井出總一君)
地域防災課長、浜伸一君。
◎
地域防災課長(浜伸一君) それでは、
防災行政無線同
報系システムデジタル化整備工事の概要についてご説明いたします。 今回の
防災行政無線同
報系システムデジタル化整備工事につきましては、電波法により
防災行政無線を現在の
アナログ方式から
デジタル方式に切りかえることが、平成34年11月末日までと定められたことを受けての工事でございます。山梨県内の他の自治体の進捗状況は、平成28年度末の時点で、実施済みが17の自治体、移行中が4つの自治体であります。 工事は平成30年度、31年度の2年度で実施するものであり、主な
工事内容は、
親局設備、
遠隔制御局設備、再
送信局設備、
屋外拡声子局設備、
戸別受信機などの整備であります。 平成30年度につきましては、
親局設備として放送室の操作卓などの整備、
遠隔制御局設備として宿直室、
上九一色出張所の
遠隔制御局の整備、再
送信局設備として三湖台に設置する機器の整備、
屋外拡声子局設備として47カ所の子局の整備となっております。 また、
Jアラートの設備は平成30年度までに
新型受信機に移行しなければならないため、
親局設備にこの整備も含まれております。 平成31年度につきましては、46カ所の
屋外拡声子局、
戸別受信機200台、
防災アプリなどの設備の整備が主な内容であります。 工期は、平成32年3月19日までを予定しております。 この
デジタル化による主なメリットといたしましては、
デジタル音声での放送で聞きやすくなります。また、
難聴地域対策として、
屋外拡声子局を現在の82局から93局へ増加をいたします。
防災アプリを使い、
スマートフォンで
防災無線を受信できるようになります。メールで
防災無線の内容を配信でき、文字で放送内容の確認ができるようになります。
電話自動応答機能の追加で、電話で
防災無線の放送内容を確認することが可能になるなどであります。 ただし、これまでのアナログの
戸別受信機が使用できなくなります。このため、新たに
デジタル対応の受信機を200台整備いたします。この200台の運用につきましては、公共性の高い施設などや高齢者のみの世帯などに優先した運用を考えております。 以上で
防災行政無線同
報系システムデジタル化整備工事についての説明を終わります。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(井出總一君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 7番、
渡辺美雄君。
◆7番(
渡辺美雄君)
井出電気、それからほか2者の共同体が落札をされたようですけれども、ただいま説明の中に、もう1グループがありまして、それが参加資格がないということで、1者のみの入札ということになりましたけれども、これでは
一般競争入札とは言えないのではないかと思うんですが、その点はどのように考えていらっしゃるのかお伺いします。
○議長(井出總一君)
総務課長、
赤池和文君。
◎
総務課長(
赤池和文君) お答えします。
一般競争入札につきましては、競争性の確保、それから公平性の確保ということで、参加できる条件、また
共同企業体の編成方式と町からの条件を提示し、それにあわせて工事の仕様を公開して、業者を募るものとなっております。ですから、その時点で入札の競争性、公平性が確保されたという解釈となっております。 いずれ、今回2者に
共同企業体が応募してきたところですが、1
共同企業体につきましては、
電気通信工事業の
代表構成員、それから構成員1につきましては、技術者の資格要件として、第1級陸上特殊無線技士を配置できることという条件が付されております。これは
デジタル化の工事に際しては、町はまだ免許を持っておりませんので、町の職員が電波を発することはできません。あくまでもその資格を持った方が工事の確認、それから電波の発信テスト等を行う必要があるために、
代表構成員、それから電気通信事業者もう1者に関しては、その技術者を配置することという条件で応募をしたところ、今回入札要件を満たさなかったということで、参加できなかった業者については、
代表構成員については技師を配置できましたけれども、構成員1の県内の業者が技術者を配置できないということで、失格という形になりました。ですから、結果、1者の入札とはなりましたが、公平性、競争性の確保ということについては、入札の公告の時点で実施できているというのが、
一般競争入札上の解釈となっております。 以上です。
○議長(井出總一君) ほかに質疑ありますか。 7番、
渡辺美雄君。
◆7番(
渡辺美雄君) 結果、1者だけということになった時点で、改めて募集をかけるというようなことは考えられなかったわけでしょうか。
○議長(井出總一君)
総務課長、
赤池和文君。
◎
総務課長(
赤池和文君) うちの入札の実施要綱では、1者は入札を中止するというような取り決めにはなっておりません。また、入札の公告においても、特にそのようなことはやっておりません。 多くの自治体、地方公共団体において、
一般競争入札においては1者でも実施しているという実態がございます。あくまでも入札に参加する側は、町が何者応募を受けているかということはわかりませんので、それを1者でというのは、最終的には入札の場面にならなければわからない状況ですから、あえてそれを中止して公募をし直すという形はとれないと考えております。 以上です。
○議長(井出總一君) ほかに質疑ありますか。 9番、山下利夫君。
◆9番(山下利夫君) 今の点なんですけれども、入札の実施要項には1者では中止とは書いていないという説明がありましたけれども、そもそも法律的に、1JVのみの入札参加でも入札は成立すると、法的には問題ないという解釈でよろしいでしょうか。
○議長(井出總一君)
総務課長、
赤池和文君。
◎
総務課長(
赤池和文君) はい、そのとおりです。
○議長(井出總一君) 9番、山下利夫議員。
◆9番(山下利夫君) これは結果論なんですけれども、
一般競争入札なので、これは指名と違いますので、応募したら結果として2者、2JVの応募があって、1JVは資格を満たしていなかったということで1JVでの入札だったというところでは、先ほど答弁でおっしゃったように、競争性と公平性は確保されているということだとは思うんですが、ただ、今回はやむを得ないということだと思うんですが、先ほど説明あったように、ある程度、
代表構成員についてはもう県内という縛りもつけないで応募していますし、構成員1については県内ということで、ある程度広く募集しているので、何というか競争性は担保されているというふうに思いますが、ただ経費節減という点では、余りこの1JVの入札というのはよくないと思いますし、落札率も96.58%ということで、
一般競争入札としては高いと思いますので、今後、業者数が少ない中で、こういうことってあり得るとは思うんですが、競争性を保つためには、より範囲を広げるとか、そういうことも今後必要になって、そういう検討も必要だろうというふうに思いますので、今後できるだけ1JVというふうにはならないように、ぜひご検討いただきたいと思います。 続けて、今度は事業の内容について、ちょっと
地域防災課長に伺いますが、工事、2年の工事なんですけれども、その間、アナログとデジタルの両方、これは併用という形になるんでしょうか。
○議長(井出總一君)
地域防災課長、浜伸一君。
◎
地域防災課長(浜伸一君) 工事期間中の平成30年度、31年度につきましては、基本的にアナログ、デジタル、この両方が混在するというふうな形になります。 どの地区が先にデジタルになるかということについては、工事の進捗状況により違ってくるというふうに考えております。 以上です。
○議長(井出總一君) ほかに質疑ありますか。 9番、山下利夫君。
◆9番(山下利夫君) これはなぜこれを聞いたかといいますと、今、旧河口湖町については、ひとり暮らしの高齢者ですとか、あるいは
防災行政無線が聞こえづらい地域などに、防災ラジオが貸与されていると思うんですが、これが
デジタル化になると使えなくなるということなんですが、少なくともこの平成31年度、工事が終わる来年度いっぱいぐらいまでは、防災ラジオは使えるということでいいのかどうか伺います。
○議長(井出總一君)
地域防災課長、浜伸一君。
◎
地域防災課長(浜伸一君) 現在配布しております防災ラジオでございますけれども、こちらにつきましては平成31年度末までには、基本的には使えるというふうになっております。 また、先ほど説明もいたしましたけれども、
デジタル化後につきましては、
戸別受信機でありますとか、また
スマートフォンのアプリでありますとか、電話での応答機能でありますとか、またそういったことも周知をしていきたいというふうに考えます。 以上です。
○議長(井出總一君) ほかに質疑ありますか。 9番、山下利夫君。
◆9番(山下利夫君) ぜひその辺の対応はしっかりやっていただきたいと思います。 最後に、もう1点確認ですが、せっかく工事を、全ての屋外子局、拡声子局の工事をやるわけですので、非常になかなかこれだけ全ての子局を点検するような機会というのは、なかなかふだん、もちろん点検とかやられているとは思うんですけれども、全てを工事するという機会というのはめったにないと思いますので、ぜひこの機会にスピーカーの向きとか、そういう点検とか調整なんかをぜひ行っていただきたいと思っていますが、いかがでしょうか。
○議長(井出總一君)
地域防災課長、浜伸一君。
◎
地域防災課長(浜伸一君) スピーカー等の保守点検につきましては、これまでの機器についても行っておるところでありますので、今後も継続して続けていきたいと、保守に努めていきたいというふうに考えます。 また、今回工事を行うに当たって設計の段階から、スピーカーの向きなど、こちらのほうを難聴地区の解消に努めております。先ほど申し上げましたように、拡声子局の数も82から93まで11局増設しておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 また、昨年の9月からは、一部視聴できない地区もありますけれども、ケーブルテレビでは24時間、放送が保存されております。それがまた確認できるようになっておりますので、そちらの利用の周知にも努めていきたいと思います。 また、その上で、どうしてもここは聞き取りにくいというふうなところがあれば、その時点でまた対応を考えていきたいというふうに思います。 以上です。
○議長(井出總一君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井出總一君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井出總一君) 討論なしと認めます。 日程第8、議案第68号を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(井出總一君)
起立全員です。 したがって、日程第8、議案第68号
防災行政無線同
報系システムデジタル化整備工事請負契約締結については、原案のとおり可決いたしました。
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△議案第69号 平成30年度
富士河口湖町
水道事業会計補正予算(第1号)
○議長(井出總一君) 日程第9、議案第69号 平成30年度
富士河口湖町
水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
水道課長、松浦信幸君。
◎
水道課長(松浦信幸君) 議案第69号 平成30年度
富士河口湖町
水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 資本的収入及び支出の予定額それぞれ480万円、上水道事業債補正予定額480万円を追加し、限度額合計を2億950万円とする。 平成30年6月12日提出。
富士河口湖町長、
渡辺喜久男。 それでは、議案第69号 平成30年度
富士河口湖町
水道事業会計補正予算(第1号)につきましてご説明を申し上げます。 なお、この予算は地方公営企業法を適用しております。 1枚めくって3ページをお開きください。 資本的収入といたしまして、31款資本的収入、5項目1企業債、節1工事負担金480万円をお願いするものです。 なお、充当率は事業費の100%となっております。 資本的支出として、41款資本的支出、2項建設改良費、目3配水設備改良費、節82工事請負費480万円をお願いするものです。 工事の内容といたしましては、小立地区皮籠石水源の取水用の水中ポンプが現在稼働中ではありますが、ここのところの稼働により、運転状況を示す数値が要中止状態となっていましたが、5月末の点検において、いつ停止してもおかしくない状態となってしまったため、追加補正をお願いし、水中ポンプの交換を行うものであります。 なお、添付資料といたしまして、4ページは資金の流れを示す平成30年度補正予算予定キャッシュフロー計算書、5から7ページは、当該年度中の
予算執行及びこれに伴う資金計画の予定を加味し作成された補正予算予定貸借対照表で、資産イコール負債プラス資本を示したものとなっております。 なお、消費税及び地方消費税の取り扱いに関しましては、税抜き金額となっております。 以上で、議案第69号 平成30年度
富士河口湖町
水道事業会計補正予算(第1号)についての説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(井出總一君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井出總一君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井出總一君) 討論なしと認めます。 日程第9、議案第69号を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(井出總一君)
起立全員です。 したがって、日程第9、議案第69号 平成30年度
富士河口湖町
水道事業会計補正予算(第1号)は、原案のとおり可決いたしました。 暫時休憩いたします。
△休憩 午後2時18分
△再開 午後2時19分
○議長(井出總一君) 休憩を閉じ、再開いたします。
---------------------------------------
△同意第13号 本栖財産区
管理委員選任の同意を求めることについて
○議長(井出總一君) 日程第10、同意第13号 本栖財産区
管理委員選任の同意を求めることについてを議題といたします。 書記に朗読させます。 書記、佐藤恵君。
◎書記(佐藤恵君) 朗読します。 同意第13号 本栖財産区
管理委員選任の同意を求めることについて。 本栖財産区管理委員に下記の者を選任したいので、精進・本栖財産区管理会条例第3条の規定により、議会の同意を求める。 平成30年6月12日提出。
富士河口湖町長、
渡辺喜久男。 選任する者の住所、氏名等。 住所、
富士河口湖町本栖192番地。氏名、伊藤幸雄。生年月日、昭和37年8月7日。 朗読を終わります。
○議長(井出總一君) 提案理由の説明を求めます。 町長、
渡辺喜久男君。 〔町長
渡辺喜久男君 登壇〕
◎町長(
渡辺喜久男君) 本栖財産区の管理委員、伊藤幸雄氏が任期満了を迎えるということで、同じ伊藤幸雄氏を再任をという提案でございます。何とぞご同意方をお願い申し上げます。
○議長(井出總一君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井出總一君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井出總一君) 討論なしと認めます。 日程第10、同意第13号を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり同意することに賛成の方はご起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(井出總一君)
起立全員です。 したがって、日程第10、同意第13号 本栖財産区
管理委員選任の同意を求めることについては、原案のとおり同意することに決定いたしました。
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△同意第14号
富士ヶ嶺財産区
管理委員選任の同意を求めることについて
○議長(井出總一君) 日程第11、同意第14号
富士ヶ嶺財産区
管理委員選任の同意を求めることについてを議題といたします。 書記に朗読させます。 書記、佐藤恵君。
◎書記(佐藤恵君) 朗読します。 同意第14号
富士ヶ嶺財産区
管理委員選任の同意を求めることについて。
富士ヶ嶺財産区管理委員に下記の者を選任したいので、
富士ヶ嶺財産区管理会条例第3条の規定により、議会の同意を求める。 平成30年6月12日提出。
富士河口湖町長、
渡辺喜久男。 選任する者の住所、氏名等。 住所、
富士河口湖町富士ヶ嶺28番地。氏名、荒井茂。生年月日、昭和31年11月19日。 朗読を終わります。
○議長(井出總一君) 提案理由の説明を求めます。 町長、
渡辺喜久男君。 〔町長
渡辺喜久男君 登壇〕
◎町長(
渡辺喜久男君)
富士ヶ嶺財産区の熊谷義行氏が逝去されましたので、その後任として荒井茂氏をお願いするものでございます。何とぞご同意をお願い申し上げます。
○議長(井出總一君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井出總一君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井出總一君) 討論なしと認めます。 日程第11、同意第14号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり同意することに賛成の方はご起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(井出總一君)
起立全員です。 したがって、日程第11、同意第14号
富士ヶ嶺財産区
管理委員選任の同意を求めることについては、原案のとおり同意することに決定いたしました。
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△同意第15号 大室山外三十字
恩賜県有財産保護財産区
管理委員選任の同意を求めることについて
○議長(井出總一君) 日程第12、同意第15号 大室山外三十字
恩賜県有財産保護財産区
管理委員選任の同意を求めることについてを議題といたします。 書記に朗読させます。 書記、佐藤恵君。
◎書記(佐藤恵君) 朗読します。 同意第15号 大室山外三十字
恩賜県有財産保護財産区
管理委員選任の同意を求めることについて。 大室山外三十字
恩賜県有財産保護財産区管理委員に下記の者を選任したいので、大室山外三十字
恩賜県有財産保護財産区管理会条例第3条の規定により、議会の同意を求める。 平成30年6月12日提出。
富士河口湖町長、
渡辺喜久男。 選任する者の住所、氏名等。 住所、
富士河口湖町本栖192番地。氏名、伊藤幸雄。生年月日、昭和37年8月7日。 朗読を終わります。
○議長(井出總一君) 提案理由の説明を求めます。 町長、
渡辺喜久男君。 〔町長
渡辺喜久男君 登壇〕
◎町長(
渡辺喜久男君) 大室山財産区の伊藤幸雄氏の任期満了に伴いまして、同じく伊藤幸雄氏を選任をお願いするところでございます。何とぞご同意方をお願い申し上げます。
○議長(井出總一君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井出總一君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井出總一君) 討論なしと認めます。 日程第12、同意第15号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり同意することに賛成の方はご起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(井出總一君)
起立全員です。 したがって、日程第12、同意第15号 大室山外三十字
恩賜県有財産保護財産区
管理委員選任の同意を求めることについては、原案のとおり同意することに決定いたしました。
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△発議第1号
太陽光発電設備の
立地規制等に係る
法整備等を求める意見書
○議長(井出總一君) 日程第13、発議第1号
太陽光発電設備の
立地規制等に係る
法整備等を求める意見書を議題といたします。 書記に朗読させます。 書記、佐藤恵君。
◎書記(佐藤恵君) 朗読します。 発議第1号 平成30年6月12日。 提出者、
富士河口湖町議会議員、外川満。 賛成者、
富士河口湖町議会議員、
渡辺武則。 賛成者、
富士河口湖町議会議員、小佐野快。
太陽光発電設備の
立地規制等に係る
法整備等を求める意見書について。 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第112条の規定により提出します。
太陽光発電設備の
立地規制等に係る
法整備等を求める意見書。 電力は国民経済の発展に欠くことのできないものであり、東京電力福島第一原子力発電所事故以降、電力需給が逼迫しているため、再生可能な自然エネルギー発電の導入拡大など、需給構造の大胆な改革は焦眉の急である。 国においては、再生可能エネルギー発電において固定価格買取制度を導入するなどして、その普及促進に取り組んでいる。 しかしながら、
太陽光発電設備については、高い買取価格が設定されたことや、規制緩和などにより急激に拡大し、様々な課題が全国で顕在化したところである。 山梨県においても、
太陽光発電設備が急斜面の山林に森林を伐採して設置されるほか、世界遺産富士山、八ヶ岳中信高原国定公園などの自然公園、農地や住宅地の中に周辺環境と調和せず設置されるなど、景観の阻害、住環境の悪化のみならず、土砂災害等の発生が非常に危惧される状況となっている。 このような状況に鑑み、固定価格買取制度の根拠法であるFIT法では、事業者に対し関係法令の遵守を義務付ける等の改正が行われたところであるが、土地利用規制等に関する関係法令では、
太陽光発電設備から現在生じている景観、環境及び防災上における様々な問題に十分対応していない。 また、FIT法においても、事業者が同法の認定基準を遵守し、適正に
太陽光発電設備を設置しているか確認する体制や、発電事業終了後のパネル等の適切な撤去、処分を担保する仕組みが整備されていない。 よって、国においては次の事項を早急に講じられるよう、強く要望する。 1
太陽光発電設備について、景観、環境及び防災上の観点から適正な設置がされるよう、立地の規制等に係る
法整備等、所要の措置を行うこと。例えば、地域で重要な田園風景や自然環境が残る場所、住民が著しく危険を感じる場所などは、市町村長の意見を聴いた上で、特例的に立地を規制すること。 2 1による
法整備等の実効性を高めるため、FIT法においても、着工していない認定案件について、事業者が計画地を立地規制の対象となる場所から変更する場合でも、同じ買取価格を適用すること。 3
太陽光発電設備がFIT法の認定基準に従い適正に設置されていることについて、国が責任を持って確認すること。 4 発電事業終了時や事業者が経営破綻した場合に、パネル等の撤去及び処分が適切かつ確実に行われる仕組みを整備すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣。 朗読を終わります。
○議長(井出總一君) 提案理由の説明を求めます。 5番、外川満君。
◆5番(外川満君) それでは、発議第1号
太陽光発電設備の
立地規制等に係る
法整備等を求める意見書提出について、提案理由を申し上げます。 本意見書は、全国で急激に導入が進む
太陽光発電設備によって引き起こされている景観上の問題等のさまざまな課題に対して、
法整備等の措置の必要性を訴えるものであります。 概要は、景観や環境等の観点から、地域住民の意見等が適正に反映できるよう、法整備などの所要の措置、またその実効性を高めるための措置、国が責任を持って認定基準の遵守を確認すること、発電事業終了時におけるパネル撤去などが適切かつ確実に行われるような仕組みを整備することとなっております。 本町においても、かかる案件に関して係争中の裁判があり、意見書にある措置が強く望まれるものであります。また、山梨県議会でも同様の意見書の提出がこの6月議会で行われると、新聞報道もありました。 ついては、地方自治法第99条の規定によって意見書を提出いたしますので、議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(井出總一君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井出總一君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井出總一君) 討論なしと認めます。 日程第13、発議第1号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(井出總一君)
起立全員です。 したがって、日程第13、発議第1号
太陽光発電設備の
立地規制等に係る法整備を求める意見書は、原案のとおり可決することに決定いたしました。
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△請願第2号
富士河口湖町各機関における非
行政書士行為排除の徹底を求める請願
○議長(井出總一君) 日程第14、請願第2号
富士河口湖町各機関における非
行政書士行為排除の徹底を求める請願を議題といたします。 書記に朗読させます。 書記、佐藤恵君。
◎書記(佐藤恵君) 朗読します。 請願第2号 平成30年5月29日。
富士河口湖町各機関における非
行政書士行為排除の徹底を求める請願。 紹介議員、
渡辺武則、外川満、小佐野快。 請願者、住所、山梨県甲府市丸の内3丁目27-5、山梨県行政書士会館。名称、山梨県行政書士会。代表者、会長、岡伸。
富士河口湖町各機関における非
行政書士行為排除の徹底を求める請願。 請願の要旨。 行政書士は、行政書士法の目的である「行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資する。」ため、高度な法的知識及び専門知識を身につけるべく日々研鑽を重ね業務を行っている。 また、平成26年6月27日に公布された改正行政書士法により、所定の研修を修了した特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することが可能となり、行政書士の業務はこれまで以上に高度化、専門化し、行政手続の円滑な実施及び国民の利便性の向上について、行政書士に対する社会的要請は一層高まっている。 行政書士法第19条第1項では、「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することができない。」(ただし、他の法律に別段の定めがある場合を除く。)とされております。 しかしながら、農地の転用許可(届出)申請など各種申請及び届出等に際し、明らかに私ども行政書士以外の業者(非行政書士)が手続を行っていると思われる事例が見受けられる。
富士河口湖町におかれては、行政書士法及び行政書士制度の趣旨を御理解いただき、不当な書類作成・提出行為がなされないよう行政書士法の趣旨の徹底とその趣旨に沿った窓口指導の実施について、関係機関に御指導いただきたい。 これらのことから、下記事項について請願する。 記。 1.
富士河口湖町各機関の窓口において、申請者・届出人等の本人確認を徹底すること。 2.
富士河口湖町各機関の窓口において、申請・届出等を代理又は代行する者が行う場合は、その者が法定の代理人であるか否かの確認を徹底すること。 朗読を終わります。
○議長(井出總一君) 提案理由の説明を求めます。 5番、外川満君。
◆5番(外川満君) それでは、請願第2号
富士河口湖町各機関における非
行政書士行為排除の徹底を求める請願について、提案理由を述べさせていただきます。 行政書士法の第1条には、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて国民の利便に資することを目的とするとあります。また、同法第19条においては、本請願で指摘されている非行政書士行為の禁止が明示されています。これらを鑑みますと、本請願の趣旨とその正当性は十分理解し得るものと考えられます。高度な専門性を要する行政手続においては、法令を遵守し行政手続が行われることにより窓口業務の円滑化が図られ、すなわち町民の利便に資するものと理解でき得るものであります。 以上、提案理由とさせていただきます。 なお、同種の請願は、平成28年12月の山梨県議会を初め、平成30年3月の甲府市議会定例会等、県内の他の市町村でも取り上げられ、採択されていることをつけ添えておきます。 以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(井出總一君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井出總一君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井出總一君) 討論なしと認めます。 日程第14、請願第2号を採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり採択することに賛成の方はご起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(井出總一君)
起立全員です。 したがって、日程第14、請願第2号
富士河口湖町各機関における非
行政書士行為排除の徹底を求める請願は、原案のとおり採択することに決定いたしました。
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△鳴沢・
富士河口湖恩賜県有財産保護組合議会議員補欠選挙について
○議長(井出總一君) 日程第15、鳴沢・
富士河口湖恩賜県有財産保護組合議会議員補欠選挙を行います。 なお、この選挙は、辞職により欠員が生じたため実施するものです。 お諮りいたします。 選挙の方法は、地方自治法第118条第2項の規定によって指名推選したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井出總一君) 異議なしと認めます。 したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。 お諮りします。 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井出總一君) 異議なしと認めます。 したがって、指名は議長が行うことに決定いたしました。 鳴沢・
富士河口湖恩賜県有財産保護組合議会議員に、
富士河口湖町大嵐427番地、小笠原良雄君を指名します。 ただいま議長において指名しました小笠原良雄君を鳴沢・
富士河口湖恩賜県有財産保護組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井出總一君) 異議なしと認めます。 したがって、ただいま指名しました小笠原良雄君が鳴沢・
富士河口湖恩賜県有財産保護組合議会議員に当選されました。
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△
河口湖南中学校組合議会議員補欠選挙について
○議長(井出總一君) 日程第16、
河口湖南中学校組合議会議員補欠選挙を行います。 なお、この選挙は、辞職により欠員が生じたため実施するものです。 お諮りいたします。 選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって指名推選したいと思います。 これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井出總一君) 異議なしと認めます。 したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。 お諮りいたします。 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井出總一君) 異議なしと認めます。 したがって、指名は議長が行うことに決定いたしました。 湖南中学校組合議会議員に、
富士河口湖町大嵐427番地、小笠原良雄君を指名します。 ただいま議長において指名しました小笠原良雄君を河口湖南中学校組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井出總一君) 異議なしと認めます。 したがって、ただいま指名しました小笠原良雄君が湖南中学校組合議会議員に当選されました。
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△
総務常任委員会の閉会中の
継続審査について
△
文教社会常任委員会の閉会中の
継続審査について
△
産経土木常任委員会の閉会中の
継続審査について
△
議会広報常任委員会の閉会中の
継続審査について
△
議会運営委員会の閉会中の
継続審査について
△
富士山世界文化遺産保存管理推進特別委員会の閉会中の
継続審査について
△
議会改革推進特別委員会の閉会中の
継続審査について
△
東京オリンピック・
パラリンピックキャンプ地等誘致特別委員会の閉会中の
継続審査について
○議長(井出總一君) 日程第17、
総務常任委員会の閉会中の
継続審査についてから日程第24、
東京オリンピック・
パラリンピックキャンプ地等誘致特別委員会の閉会中の
継続審査についてまでの8件を一括して議題といたします。 これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井出總一君) 異議なしと認めます。 したがって、日程第17から日程第24までの8件を一括して議題といたします。 総務、文教、産経土木、議会広報の4
常任委員会委員長並びに
議会運営委員会及び
富士山世界文化遺産保存管理推進特別委員会、
議会改革推進特別委員会及び
東京オリンピック・
パラリンピックキャンプ地等誘致特別委員会の各委員長から、委員会において審査中の事件について、
会議規則第75条の規定によって、お手元に配付しました申出書のとおり閉会中の
継続審査の申し出がありました。 お諮りいたします。 委員長からの申し出のとおり閉会中の
継続審査とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井出總一君) 異議なしと認めます。 したがって、委員長からの申し出のとおり閉会中の
継続審査とすることに決定いたしました。
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○議長(井出總一君) お諮りいたします。 今定例会における会議録の作成においては、
会議規則第45条の規定に基づき、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。 これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井出總一君) 異議なしと認めます。 したがって、条項、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。
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△閉会の宣告
○議長(井出總一君) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれをもって会議を閉じます。 お諮りいたします。 本定例会に付議された案件の審議は全て終了いたしました。これで本定例会を閉会したいと思います。 これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井出總一君) 異議なしと認めます。 したがって、平成30年第2回
富士河口湖町議会定例会を閉会いたします。 ご苦労さまでした。
△閉会 午後2時49分地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 平成 年 月 日 議長 井出總一 署名議員 山下利夫 署名議員 佐藤安子...